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瑕疵修補請求について
こんばんは。 請負の「瑕疵修補請求」について定めている 民法634条についてですが、 この規定は いったん履行が完了した上で修補を発見した場合を想定しての 規定なのでしょうか。 完了していない状態についてのみ認められる請求、 という事なのでしょうか。 素人な質問ですみません。 実務で関わっていらっしゃる方からの回答をお待ちしています。
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お礼
ありがとうございます! わかりやすい例で、助かりました。