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不特定物の瑕疵についての修補請求

解説書によれば、不特定物の瑕疵については、債務不履行であるため、完全履行請求権として代物請求・修補請求ができるみたいですが、代物請求はよいとして、修補請求については、売主は物を給付する義務しかないため出来ないと思うのですが?

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  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.1

売主の義務は「完全な物を給付する義務」です。 すでに給付した不完全なものを修補して完全な物にするという手段によっても、「完全な物の給付」は達成できますよね。したがって、修補請求は完全履行請求の一態様として、それに含まれます。

a1b
質問者

お礼

回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 民法のルールとして売買の場合には、売主が修理する能力があるとは限らないため修補請求はできないのではなかったと思います。 例えば、売主の瑕疵担保責任では、請負の瑕疵担保責任と違って修補請求が出来ないのはこの為だと思います。 この民法のルールは古いということでしょうか? 売主自身に修理する能力がなくても業者を使って直させることは十分可能であることを考えれば今日的ではないのでしょうか?

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