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火災報知器の交換に資格は必要?

URDの回答

  • URD
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回答No.1

消防法第17条の5 消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。 1.第10条第4項の技術上の基準又は設備等技術基準に従つて設置しなければならない消防用設備等 消防法施工令第36条の2 (消防) 法第17条の5の政令で定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事は、次に掲げる消防用設備等(第1号から第3号まで及び第8号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第4号から第7号まで及び第9号から第10号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)又は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等若しくは特殊消防用設備等(これらのうち、次に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源、水源及び配管の部分を除く。次項において同じ。)の設置に係る工事とする。 1.屋内消火栓設備 中略 9.自動火災報知設備 9の2.ガス漏れ火災警報設備 中略 13.緩降機 従って自動火災報知設備のうち消防設備士の資格を持たない者が行える工事は電源部だけです (電源でも電気工事士の資格が必要になりますけど)

joooruijao
質問者

補足

私が調べた範囲でも資格が無いとダメなような感じでしたが、感知器ヘッドを同じものに交換する場合、軽微な整備に該当するのではないのかと思ったのです。ヘッドの交換は年数の経ったものを予備のヘッドと入れ替える場合を想定しています。別途発報テストは必要と思いますが今回は交換するだけでも資格が必要なのか疑問に感じています。

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