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火災報知器の交換に資格は必要?

rurutiaaの回答

  • rurutiaa
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回答No.4

11個以上交換の場合、着工届の提出が必要です。届出しないと30万円の罰則規定があります。ヘッドの交換の場合でも、感知器の感第が変わる為、設置届の提出が必要です。設置届は、1個の交換であろうと省略することは出来ません。 又、消防設備士甲4類がなければ、工事してはいけません。違法工事になり最悪の場合、免状取り消しになります。又、再講習を受けていないと、着工届、設置届も消防署で受け付けてももらえません。  違法工事が見つかると、会社の場合、取引先からの仕事がなくなる恐れがあります。消防設備工事業会では、噂は、すぐ広まります。あたりまえのことですが、違法工事をする会社には、仕事を依頼しないでしょう。 違法工事をした建築物で火災、死者・負傷者が出ると社会的責任はかなり重くなります。消防設備士は、工事に対する精勤義務がありますので、法令遵守で、お願いします。細かいことは、管轄の消防本部予防課へ聞いてください。

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