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火災報知器の交換に資格は必要?

denkiman01の回答

回答No.3

消防法17条の5により、消防設備士免状は必要です。 但し、あなたは、甲4を持っておられるので、あなたの指導、監督 が有効に行われている場合には、そのもとでなら、無資格者でも取替できます。 感知器の数が記載されていないのですが、取替が10個以下なら所轄消防署に確認してからですが、着工届けが省略できます。但し、設置届けは必要です。(平成9年消防予第192号通知)その時に試験結果が必要なので、その時にも甲4をもっておられる方が必要です。 上記は、義務設置の自火報設備の時です。 自主設置の場合で、消防検査の検査済書を発行していない建物は、 もしかしたら資格が無くても出来るかも?これについては、分りません。 ごめんなさい。

joooruijao
質問者

補足

交換数としては数十~数百個になるとおもいますが、使用年数の経った感知器ヘッドを未使用の予備品(同じ型式)への交換を想定しておりますので着工、設置届は必要ないと考えております。今回はヘッドのみの交換ですので軽微な整備にあたるのではないかと考えております。

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