• ベストアンサー

退職にあたってアドバイスをお願いします。

tsubo-niwaの回答

回答No.1

厚生年金保険・健康保険は、退職日の翌日が資格喪失日です。 保険料は喪失した月の前月まで徴収されますから、月末に 退職した場合は、翌月喪失となり、退職月の保険料を納めな くてはなりません。 月末の一日前に退職した場合は、当月喪失になりますので、 退職月の保険料を納める必要はありません。 ですので、3日付けで退職した場合は、退職月の保険料を納 める必要はありません。 >また何か注意することなどあれば教えてください。 > 労基法では、使用者には退職後7日以内(それまでに給料日 が到来すれば給料日)に賃金を支払う義務が課せられています。

-miz-miz-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答の内容は自分でも調べたのですが、 結局それが私にとってどう損得があるのかわからず質問させていただきました。 賃金の件は初めて知りました。 ありがとうございました。

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