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退職に伴い、社保から国保へ。

私は3月末に現在勤めている会社(社保)を退職し、 4月1日から新しい会社(国保)に勤務します。 実際には3月24日で勤務を終了します。 しかし、雇用契約は去年4月1日から3月31日と なっています。 社会保険から国民健康保険に変わる場合、 月末退職もしくは30日付け退職など、気をつけなければ ならないことはありますか? 退職日を30日付にすると言う事は、国保に31日から 加入することになるのでしょうか? そして、31日月末退職となると、国保には4月1日から 加入することになるのでしょうか? できるだけ、ミスのないように手続きを進めてゆきたい ので、よろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.3

#2です。 >3月分まで支払う方が、私にとっては出費を押さえる事ができるという事でしょうか? おそらくですが、そういうことになると思います。 >3月退職時に頂く3月分の給料から、2月・3月分(約34000円)を支払うと言うふうに理解してよろしいでしょうか? このあたりは、会社の社会保険料を給料から差し引く方法にもよりますが、一般的には3月分の給料から2・3月分の社会保険料が差し引かれることになると思われます。 ですので、このあたりは会社に確認しておいたほうがよろしいでしょう。 なお、補足としてですが、退職後の健康保険は二通り選択することができます。 ひとつはご存知のとおり、市区町村の国民健康保険に加入すると言う方法です。 もうひとつが今までの健康保険を任意継続すると言う方法です。 任意継続被保険者とは今までの在職中の健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 2ヶ月以上の社会保険加入期間があれば手続きが可能です。 健康保険料については、在職中に支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、健康保険料22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円(今年の4月から介護保険料率が改定され、4月分以降は3,500円となります。)が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 注意事項としては、任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 と言う方法もあります。 私個人としては、国民健康保険よりも任意継続をお勧めいたします。 保険料が安いというのもお勧めする理由ですが、任意継続中であれば、たとえ病気や怪我で会社に行くことができなくなり、給料がもらえない場合において、休業補償となる傷病手当金というものを受給することができます。 これは、国民健康保険にはない制度ですし、まったく収入がなくなるということがありません。 こういった選択肢もあると言うことを、知っておいて損はありません。

beloved_wife
質問者

お礼

出勤前に再度回答を頂けて、本当に感謝しています。 任意継続被保険に関しては、退職後もなにか今の職場と 関わり(提出書類など)を持たなければいけないのでは? と思うと、気が引けていました。 どんな風な運びで申請するのか等、調べてみようとおもいます。 本当に、本当にありがとうございました。

beloved_wife
質問者

補足

>健康保険料22,960円が上限 国保の概算で出して頂いた保険料の高さにもびっくりしましたが、社保を任意継続した場合の上限が上記の金額と 言う事にも驚きました。 私は今、約17000円を支払っているので、単純に2倍すれば34000円です。上限を超えているので、私は上記の金額を支払えばよい事になりますね。 国保の事を詳しく調べていませんが、国保とこれほどの保険料の差が出てしまっては。。。社保の任意継続を考えようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masuling21
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回答No.4

なぜ3月30日退職にするかというと、事業主が負担する健康保険料と厚生年金保険料を1か月分、節約できるからです。できるだけ、3月31日退職にしてもらいましょう。3月30日に退職するなら、保険や年金に限って言えば、3月24日退職するのと同じです。 もう1度言いますが3月31日退職です。資格喪失ではないので、その辺お気をつけ下さい。 それから、国保に加入するとき必要なので、今の保険の資格喪失証明をもらいましょう。

beloved_wife
質問者

お礼

>事業主が負担する健康保険料と厚生年金保険料を1か月分、節約できるからです。 納得です。私の雇用契約期間は3月31日となっておりますので、もしも30日にするようにと言われても、「31日でお願いします。」と念を押したいと思います。 国保に加入するものだとばかり思っていましたが、社保の任意継続を考えたいと思っています。 お知恵を頂き、感謝しています。ありがとうございました!

  • naosan1229
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回答No.2

まず、 >4月1日から新しい会社(国保)に勤務します。 と言うことですが、市区町村の国民健康保険ということでしょうか? それとも、特定業種の国民健康保険組合ということでしょうか? 特定業種の国民健康保険組合ということであれば、釈迦保険と同様と考えます。 市区町村の国民健康保険であれば、前職の退職日の翌日より加入することとなります。 >退職日を30日付にすると言う事は、国保に31日から加入することになるのでしょうか? >そして、31日月末退職となると、国保には4月1日から加入することになるのでしょうか? 3/31退職であれば、3月分の社会保険料まで前職の会社にて支払う必要があり、4月分より国民健康保険にて支払うこととなります。 また、3/30退職であれば、2月分の社会保険料までを、前職の会社にて支払うこととなります。 ちなみに、たいていの会社では一月遅れで社会保険料を徴収していますので、3月分の前職での社会保険料は、4月に支給される前職の給料から差し引かれるか、3月に支払われる給料から2か月分を差し引かれるかのいずれかとなると思われますが、会社によって社会保険料の差し引き方が異なっていますので、退職前に会社に聞いておくとよいでしょう。

beloved_wife
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。市区町村の国民健康保険です。 >3/30退職であれば、2月分の社会保険料までを、前職の会社にて支払うこととなります。 来年度の国保の保険料を簡単に出していただいたところ、 今、社会保険で支払っている金額(約17000円)のほぼ3倍でした。 (これからすごく高額になるので正直驚いています) という事は会社が半分負担してくれている社会保険を 3月分まで支払う方が、私にとっては出費を押さえる事ができるという事でしょうか? 私の給料は、その月のお給料を月末に支払われます。 という事は、3月退職時に頂く3月分の給料から、 2月・3月分(約34000円)を支払うと言うふうに理解して よろしいでしょうか? 度々の質問で申し訳ありません。 明日、退職願を提出するので、希望退職日を記載せねばなりません。

noname#35203
noname#35203
回答No.1

確か、月末が退職日なら国保は4月1日からで、 途中退職は3月分から国保だったはず。 最後まで手取りから引かれて、きりよく4月からの方が いろいろと楽かもしれません。 ただ、役所は時期柄込んでいるかも。

beloved_wife
質問者

お礼

ありがとうございます。 退職の時期に気をつけたいと思います。 役所が込んでいる事で、申請が遅れたりするのでしょうか?

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