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130万円の壁 一時的な所得はカウントしない?
専業主婦の妻が自分の預金でかけていた民間の生命保険会社の個人年金が満期になります。 (金額はわかりやすいように年金でもらうと年150万円×10回(総額1500万円)、年金原資を一括でもらう場合は1400万円とします。払込保険料総額は念のため、1000万円) この場合、年金でもらうと103万円の壁、130万円の壁を超えてしまうので扶養から外れ、毎年、税金・国民健康保険・国民年金が発生しますが、 もし年金原資を一括でもらうと103万円の税金の壁はその年のみ超えてしまいますが、130万円の壁は超えないという認識でよろしいでしょうか。(130万円は恒常的な収入のみで考えるので一時所得などはカウントしないという規定があったと思います) よろしくお願いいたします。
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(1)満期保険金を一度に受領する場合、 1400万円-1000万円-50万円=350万円(一時所得) 350万円が満期保険金を一度に受領する年の一時所得になります。 ・税金関係: 満期保険金を一度に受領する年だけ、ご主人の扶養から外れます。ご自分も所得税と住民税を申告納付しなければなりません。 ・公的保険関係: ご主人の健康保険(と厚生年金保険)の扶養のままで良いです。一時所得があっても障害になりません。 (2)満期保険金を年金形式で受領する場合、 150万円-100万円=50万円(雑所得) 50万円が各年の雑所得になります。 ・税金関係: 毎年、ご主人の扶養から外れます。また、ご自分は毎年、所得税と住民税を申告しなければなりません。なお、年金を受取るごとに所得税が源泉徴収されるので、申告においては、還付になる場合が多いです。しかし住民税は納付になります。 ・公的保険関係: 130万円の壁を超えないのでご主人の健康保険(と厚生年金保険)の扶養のままで良いです。
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- hinode11
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#2です。 >払込保険料100万の場合は越えますよね 130万の壁 150万円-10万円=149万円(雑所得) 130万の壁を超えますね。ご自分で国民健康保険と国民年金保険に加入して両保険料を払わなくてはなりませんね。
お礼
わざわざありがとうございます。 このケースだとだめですが、どうしても社会保険に影響与えたくない場合は一時所得にして今年分の税金だけ払っちゃうという手が使えるわけですね。
- p-tenshi
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1500万円の満期保険金受取額に支払保険料1000万ですから実質500万円の増加分に税金がかかります。これを一括で受け取ると500万の1/2に一時所得がかかりますが、10年の分割年金ですと1年50万円の雑所得扱いで税金は払わなくていいと思います。もちろんあなた様の扶養でいられます。 ただ一括でもらうと扶養も外れ、いろいろな税金がかかるはずです。
お礼
しまった・・・ 余計なこと書いたらピントのずれた質問になってしまいました。 いまさらですが、払込保険料総額を100万円にしてください。 主旨は、一括でもらう場合と年金でもらう場合の違いについてです。
お礼
ありがとうございます。 払込保険料100万の場合は越えますよね 130万の壁