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103万円の壁

失業保険が原因で年収103円を超えてしまう場合、月々の給料で103円を超えたときと同じように税金はかかるのでしょうか? そもそも、103円の壁とは、扶養家族、夫が働いていてその奥さんがパートなどで、103円を超えた場合、税金が高くなると言うことで、独身の男性でも、女性でも扶養する家族がいなければ、年収103円を超えても、超えなくても、それほど税金の金額に違いがないのでしょうか?

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>失業保険が原因で年収103円を超えてしまう場合、月々の給料で103円を超えたときと同じように税金はかかるのでしょうか? 失業給付金は非課税ですから計算には入れません。 >103円の壁とは、扶養家族、夫が働いていてその奥さんがパートなどで、103円を超えた場合、税金が高くなる これには少し誤解があります。確かに夫は奥さんの所得が38万(=給与収入で103万)を超えると配偶者控除は受けられなくなるのですが、配偶者特別控除が所得に応じて受けられるので、そんなに急に税金が高くなることはないのです。 一方妻以外の扶養家族、たとえば子供などが所得38万を超えると、配偶者のような段階的な特別控除がないので一気に高くなります。 >独身の男性でも、女性でも扶養する家族がいなければ、年収103円を超えても、超えなくても、それほど税金の金額に違いがないのでしょうか? はい。そもそも税金とは所得の一部を税金として徴収するものですから、収入が増えたのに税金が高くて逆に手取りが少なくなるということはありません。

komaneti53
質問者

お礼

自分の中では103万円を超えると、ものすごく、具体的に言うと、10万円ぐらい税金で持って行かれるのではないかと思っていたので、気が楽になりました。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

失業手当は非課税です。課税対象所得に入らないため、所得税の計算をするときに失業手当の額は含めなくていいです。 103万を超えると税金が高くなるというよりは税金が「かかる」のです。103万以内でしたら所得税は0円ですので、103万1円もらうのは129万9999円稼ぐより損になるということです。 また、仮に奥さんの収入が103万を超えたら旦那さんが受けられる配偶者控除がなくなります。

komaneti53
質問者

お礼

失業保険に税金がかかるかどうか、気になっていたので質問をさせていただきました。 ご回答。ありがとうございました。

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