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103万円の壁について

103万の壁について、基本的なことなのですが質問させてください。 数ヶ月前に結婚し夫の扶養に入りました。103万の壁、130万の壁のことを調べていて読んだのですが、 「妻の収入が103万円以下の場合は、夫の所得税の対象となる給与所得から配偶者控除として38万円が差し引けるが、1円でも超えると差し引けなくなる。」 この記述の、 「配偶者控除として38万円差し引ける」、というのは夫が払う税金が安くなる、ということを意味しているのでしょうか。 よろしくお願いします。

noname#80900
noname#80900

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>数ヶ月前に結婚し夫の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1円でも超えると差し引けなくなる… 1円超えただけなら、たしかに配偶者控除はアウトになりますが、配偶者特別控除として同額が控除されます。 19,999円超過まで 38万円です。 >夫が払う税金が安くなる、ということを意味しているのでしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#80900
質問者

お礼

迅速でていねいなご回答ありがとうございました。 そしてもう扶養控除とと配偶者控除の違いを知らずに恥ずかしい思いをせずに済みます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#120408
noname#120408
回答No.3

そのとおりです。 よく言われる103万円というのは給料の場合のことなので注意してくださいね。 年収が103万円以下なら 所得税は38万円×税率(5%~40%) 住民税は約33万円×10%(実際は調整控除というものがあるのでちょっとずれます) また国民健康保険も住民税の金額が計算の過程に入っているので安くなります。

noname#80900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >年収が103万円以下なら  所得税は38万円×税率 これは、私にかかる税金のことなのでしょうか。 ・・・もう少し勉強が必要ですね。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

課税所得が38万円少なくなりますので所得税も少なくなります。

noname#80900
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 控除される、等の記述で基本的なことがわからなかったのですが頭のもやもやがすっきりしました。

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