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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万の壁について)

130万の壁について

このQ&Aのポイント
  • 所得税の130万の壁を越えることになるかどうか不明な質問者。所得には交通費も含まれるのかが気になる。
  • 年金を払っていれば、給与所得から引かれた金額が130万円以下になるのかが疑問。年金を払っていない場合はどうすればいいのかも知りたい。
  • 130万を超えてしまった場合に、調整する方法はあるのかが知りたい。質問者は税金のことについて無知であることを認識している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.5

>私はいま実家住みのフリーターで、今年1年の給与所得がギリギリ130万円に収まる予定です。 「給与所得」ではなく「給与年収」ですね。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >しかしどこかで「所得には交通費も含まれる」という話を聞いたことがあるのですが そうですね。 含まれることが多いですが、それは健康保険によって違います。 私の加入している健康保険は、交通費は含まれません。 なので、親に、会社もしくは加入している健康保険に確認してもらうことをおすすめします。 >そうなると私は130万の壁を越えてしまう事になり国民年金・国民健康保険が発生してしまうのでしょうか。 健康保険の扶養からはずされる可能性はありますね。 そしたら、さかのぼって国保に加入しなくてはいけなくなります。 ただ、国民年金は配偶者でない限り、扶養であっても加入し保険料を払わなくてはいけませんが…。 >「130万を超えたとしても年金を払っている場合はその分が引かれるので(給与所得-年金支払額=130万以下)になっていれば大丈夫」というのは本当でしょうか。 いいえ。 ウソです。 130万円というのはあくまでも「収入額」で、控除額など関係ありません。 税金の計算ではは確かに控除され、その分安くなりますが、税金と健康保険は別物です。 >私は年金を払っていないので、もしも130超えていたとしても出てしまった分年金を払えばいいのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >もしも130万を超えてしまっていることになる場合、どうにか130万以下に調整する方法はないのでしょうか。 今月分の給料で調整できるならすればいいでしょう。 調整するなら、もっと早い段階で調整しなくてはいけませんでしたね。

その他の回答 (5)

  • simotani
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回答No.6

所得税の課税ラインと扶養ラインを混同(=ごっちゃに)しています。 扶養のラインは年収130万円。こちらは健保の扶養です。月収108333円以内ならセーフ、108334円以上ならアウトの会社が出て来ます。この計算には交通費や国民年金等全て含みます。 所得税の課税最低限は38万円(住民税は33万円)。収入から必要経費を引いた額が課税標準です。給与収入ならば必要経費に代えて給与所得控除65万円を差し引きます。 税金の計算については非課税交通費の考え方があり、また国民年金や雇用保険料は社会保険料控除として差し引きます。 後収入に余裕があるならば国民年金基金に加入する事で年金額に上乗せが可能です。こちらは基金が単独で運用するから国民年金本体の給付切り下げの影響を受けません。個人年金に加入するより有利です。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…私は130万の壁を越えてしまう事になり国民年金・国民健康保険が発生してしまうのでしょうか。 ・収入が130万円を超える→国民年金・国民健康保険が発生してしまう というのは、話の最初と最後を強引にくっつけた言い方で、間がすっぽり抜けてしまっています。 それでもそのような情報がたくさんあるのは、「間の話が【人それぞれ違う】けれども、【だいたい】そうなることが【多い】」からです。 しかし、「自分のこと」になると「だいたい」では意味がないので、「間の話」が重要になってきます。 以下は、その「間の話」で、「理屈ばかりで面倒くさい話」です。 それでもよろしければご覧ください。(かなり長くなります。) ***** まず、世間一般で「健康保険」とまとめて呼ばれているのは、「公的医療保険」のことで、日本に住んでいる人は、何かしら1つ「公的医療保険」に加入することになっています。 会社員などは、「会社が加入している公的医療保険の『健康保険』」に加入することになります。 さらに、「会社が加入している『健康保険』」に加入している人(被保険者と言います)の【家族】は、【保険料を支払わなくても】「被保険者の加入している健康保険」に加入することができます。 これを「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度と言います。 --- 【保険料を支払わなくてよい】ので、当然ですが、「家族なら誰でも加入できる(被扶養者になれる)」わけではなく、「保険者(保険の運営者)」の「認定(審査)」を受ける必要があります。 つまり、「保険者」が、「なるほど、この家族は自分の収入だけでは生活できないですね」と認めた場合にのみ加入できるということです。 ちなみに、いったん「被扶養者」に認められても、「就職した(自分で健康保険に加入した)」「別居した」「成人した」「結婚した」「収入が増えた」など生活状況は常に変わっていくものです。 ですから、「もしかしたら被扶養者のままではいられないかもしれない」という状況になった場合は、【被保険者が】【自分自身で】【保険者に】「家族の○○が××になったが、被扶養者の資格を取り消す手続きが必要か?」と確認しなければいけないことになっています。 確認の結果、「その状況では取り消しになります」ということになった場合は、【被保険者が】【自分自身で】「被扶養者異動届」というものを提出して、「家族の被扶養者の資格」を取り消します。 「資格取り消し」になったら、(住民票の世帯主が)【14日以内に】市町村に届け出て「国民健康保険」の加入手続きを「完了させます」。 ※「公的医療保険に一つも加入していない」状況になった場合は、【法律(国民健康保険法)で】、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」に加入することになっています。 「市町村国保の加入日(資格取得日)」は、「それまで加入していた公的医療保険の資格を失った日」になります。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※あくまでも「参考」です。「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、異なる部分があります。 --- なお、「保険者への確認」は、「うっかり忘れていた」「たぶん大丈夫だと思っていた」「わざと黙っていた」というように、「確認しない人」もいますから、「保険者」は定期的に「資格の再確認(検認)」を行っています。 「資格の再確認」で「被扶養者には認定できない」となった場合は、その時点で、あるいは「状況が変わった時点まで遡って」【資格取り消し(資格削除)】となります。(「遡って取り消し」となった場合は、「市町村国保」も遡って加入することになります。) ※「確認の時期」「確認の方法」は、保険者ごとに違っています。 つまり、「保険者」は一つではなく、たくさん存在します。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「保険者」は一つではなくたくさん存在しますので、「被扶養者に認定する際の基準」もそれぞれ違っています。 しかし、「保険者ごとにまったくバラバラ」では「公的医療保険」として「不公平」ですから、国から「少なくともこのような場合には、被扶養者に認定すること」という【目安】が示されています。(つまり、「認定基準の大枠」はどの保険者も同じということです。) それでも、「微妙に、場合によっては大きく」違っていることがありますので、【自分が加入している健康保険】の「認定基準」を確認する必要があります。 たとえば、「年間」というと「1月~12月」と思ってしまいがちですが、「年間をどう考えるか?」は、保険者が決めてよいことになっています。 また、「年間収入130万円未満」という「大枠」はありますが、「月額や日額に上限を定めるかどうか?」も保険者次第です。 根本的なことを言えば、「審査の時に収入に含めるもの・含めないもの」自体が違っていることも珍しくありません。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。… ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。… ***** ここまででお分かりかとは思いますが、「公的医療保険」と「公的年金保険」は【制度上別もの】です。 ただし、「厚生年金保険に加入する条件」と、「健康保険に加入する条件」はほぼ同じなので、「厚生年金保険に加入」=「健康保険にも同時加入」というように、ほぼセットとなります。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 また、「健康保険の被扶養者」のうち【配偶者(夫または妻)】は、【保険料を負担しなくてもよい】「国民年金の第3号被保険者」という資格を取得できることになっています。(よって、間接的に関連があります。) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※以上で「理屈の説明」は終了です。 ***** >「130万を超えたとしても年金を払っている場合はその分が引かれるので(給与所得-年金支払額=130万以下)になっていれば大丈夫」というのは本当でしょうか。 上記の通り、本当ではありません。 >私は年金を払っていないので、もしも130超えていたとしても出てしまった分年金を払えばいいのでしょうか? 上記の通り、「公的医療保険」と「公的年金保険」は【制度上別もの】【無関係】です。 >もしも130万を超えてしまっていることになる場合、どうにか130万以下に調整する方法はないのでしょうか。 残念ながらありません。 「130万円稼いだが、10万円使ってしまったので、120万円しか収入がなかった事になる」という理屈がおかしいのは、ご理解いただけると思います。 --- なお、「公的医療保険」や「公的年金保険」などの「社会保険」とは【無関係】の【税金の制度】では、「収入」から「必要経費」や「所得控除」「税額控除」などを差し引いて税金を計算をしてよいことになっています。 しかし、今回のご質問は「税金」のことではないので、あえて詳しくは触れません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

いわゆる130万は、給与所得者が、社保の扶養に入れるかどうかの基準です。交通費が賃金と同様にお金で支払われていれば収入のうちに入れます。 あなたは成人で、親か兄弟等の家計を一にする親族の扶養に入っているのでしょうか? そこが1点。 また、配偶者以外では年金の扶養というものはありません。健保は扶養に入れても年金は自身で加入しなければなりません。成人なら・・ 130万というより、月額約108千円が継続した場合は社保の扶養から抜けます。継続しなければ関係ないし、過去の月収も関係しません。あくまで今後、という基準です。ですから年が終わって130万超えたから、というわけにもいきません。年途中で扶養から抜けなければならなかったかもしれません。 という事で、国民年金にはさっさと入って金払わなアカンし、国保にも入るようでしょう、たぶん。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年1年の給与所得がギリギリ130万円に収まる予定… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >しかしどこかで「所得には交通費も含まれる」という話を… それは税の話ではありません。 親や配偶者等の社保における扶養者認定基準で、「所得には・・・」ではなく「収入には・・・」です。 >年金を払っている場合はその分が引かれるので(給与所得-年金支払額=130万以下)になっていれば大丈夫」というのは… だから社保の話なら、「所得」ではなく「収入」なのですから、所得税や年金その他を払う前の数字です。 だめです。 >私は年金を払っていないので、もしも130超えていたとしても出てしまった分年金を払えばいいの… 社保の扶養認定とは関係ありません。 >もしも130万を超えてしまっていることになる場合… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親 (それとも配偶者?) の会社、健保組合にお問い合わせください。 >全くの無知なので色々混ざってしまっている… たしかに、税と社保とが混線しています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

 >「所得には交通費も含まれる」という話を聞いたことがある   所得税法上非課税枠内の通勤交通費の支給であれば、「給与」として   課税されることはありません。(所得には含まれない)   ただし、非課税枠を超えた部分については給与として課税されます。   (所得に含まれる)   あなたのお給料明細を見ておりませんので、あなたが頂いている通勤手当が   所得に含まれるのか否かのお答えは出来かねます。  >「130万を超えたとしても年金を払っている場合はその分が引かれるので   (給与所得-年金支払額=130万以下)になっていれば大丈夫」というのは本当でしょうか。   嘘です。   健康保険は「収入」により、扶養となるか否かの判定をしますので、総収入が130万円を   超えれば、扶養から外れることとなります。

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