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年収103万以下のアルバイト

年収103万以下のアルバイトの年末調整で一度も 国民年金の申告をおこなったことがありませんが、 収入が少ないので、申告しても変わらないと、 勝手に思い込んでおります。税金の事が無知で よくわかりませんので宜しくお願いいたします。 (夫は年金生活です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

年収103万以下なら所得税は0円なので 国民年金や生命保険の控除をしても、同じ なので申告しても所得税0円は変わりません。

その他の回答 (3)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.4

3の者です 読み返してみて・・ 「国民年金の支払額を年末調整で申告する」ことでしたら、収入がこのアルバイトの分だけであれば、所得が38万以下になりますので、ほかの控除の必要がないので、年金支払額の申告の必要はないですね。 ただし、収入98万以上から住民税がかかってくる可能性がありますから、98万以上であれば提出した方がいいでしょう。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

103万のアルバイトとはあなたの収入ですか? 国民年金の申告とは?あなたが国民年金を受け取っているということですか? 一人でアルバイトと年金の両方の収入があるということなら額により申告の必要、不必要が違ってきます。  アルバイト収入103万以下でも、所得が0というわけではないので。103万なら所得は38万円で、それだけなら基礎控除38万で税金がかからないということ。年金の収入等からほかに所得がでるなら申告は必要ということになりますから。 あと、この内容でしたら、「税金」のカテゴリーで質問した方がよいかと思われます。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.2

おそらくご主人はサラリーマンをされていて定年退職で年金生活に入られたのかと推察いたします。 そう致しますとご主人が退職された時点ですぐにご質問者さまも国民年金に加入をしなければならなかったのです。 年金手帳はお持ちでしょうか? お持ちでしたら早急に市役所の年金課にお出掛けになられて加入の手続きをなさって下さい。最大2年までは遡って未払い分を支払う事が出来ます。 加入期間が合計40年を超えていますと満額年金が受け取れます。25年未満だと年金を受け取る資格がありません。

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