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金額及び工期に変更がない場合の変更契約

150万円程度の工事について、工事期間中にある工種では2万円 の増があり、別の工種では2万円の減があったため、精算額では 当初の契約額と同じ額になりました。工期も当初契約と変更が ない場合、この工事の変更契約書は交わさなければならないので しょうか?また、契約書を交わさなければならない場合、何を 記載すればいいのでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

No.4の者です。詳しい情報をありがとうございます。 まず、お書きの浄化槽設置工事はおそらく、建設業法別表第一上欄の管工事に該当し、同法2条1項にいう「建設工事」となるため、同法の適用のある工事かと思います(mkydf975さんにおかれましても、書籍や専門家を当たるなどしてご確認なさっていただけますでしょうか)。 そうすると、工事の内容が変わった場合には、まず、その変更部分が同法19条1項1号に掲げる「工事内容」に該当するかどうかを検討することになります。これに該当するのであれば、次に、同条2項にいう「変更するとき」に該当するかどうかを検討します。これに該当するときは、同項に基づき変更契約書を締結する必要があるといえます。 簡単にまとめれば、建設業法のいう「工事内容」に該当しかつ建設業法のいう「変更するとき」に該当すれば、変更契約書締結義務が生じます。 なお、「変更するとき」に該当するかどうかの検討に際しては、変更契約書を締結する必要性のある程度にまで達した変更かどうかを鑑みるべきでしょう。そして、必要性の判断については、2項で変更契約書作成を義務付けている趣旨、すなわち下請負人を含む請負人を保護するとの趣旨に合致するかどうかを考えるべきでしょう。 この点、例示なさっていただいた「ブロアの配管が10cm短く」なった場合については、まず、フロアの配管の長さそのものは「工事内容」に該当するものと思います。 次に、「10cm短く」することが「変更するとき」に該当するかどうかですが、個人的には、この長さ(というかこの程度の短さ)であれば変更契約書を締結しなくても特に請負人に不利益が生じるものでもなく、そのため2項のいう「変更するとき」に該当させる必要性に乏しいのでは、と考えております。(もちろん、より詳細具体的な事実関係によります。) しかし、「変更するとき」を出来るだけ文字どおり忠実に解し、2項を厳格に適用すれば、「10cm短く」することは2項にいう「変更するとき」に該当してしまいましょう。そうであれば、変更内容を記載した変更契約書を締結する必要があります。 契約の相手方が役所であれば、彼らは一般市民の監視に晒されていることもあって、法の適用につき厳格に判断する傾向にあります。そのため、そのように告げられたのでしょう。 手続は煩雑でしょうが、契約書が後の証拠となることを考えれば止むを得ないように思いますし、mkydf975さん側としても、工事の内容が契約書に厳密に記載されることで、適切な工事を施工したことを客観的に証明できるメリットがあります。また、法律に沿った対応をしていると役所から評価されることで、次の受注の際に好影響を与える可能性もあります。加えて、そもそも2項は請負人保護のためにあります。これらに目を向けられてはいかがでしょう。 もちろん、「10cm短く」する程度(これは例示でしょうから、実際の話に読み替えてください)であれば変更契約書を締結するまでもないでしょう、と反駁し交渉に入ってもよいとは思います。この場合、条文の趣旨をことさらに挙げるよりは、「当方としては特に問題が生じるわけでもないため、不要と考えております」程度に留めておいたほうが良いかもしれません。

mkydf975
質問者

お礼

補足に対してのご回答をいただきましてありがとうございます。 浄化槽工事は確かに建設工事の対象です。 契約書の内容についてですが、当初の工事請負契約書には 工事名と請負額、それに工期しか書いてありません。 金額が変わらなくても、工期変更の場合は200円の印紙を貼って 変更契約書を作っていたのですが、今回質問したケースでは 当初契約書の記述内容に対して何も書くことがないためおかしい と思って質問した次第です。(もちろん切りぬき設計書の中身の 数量は若干増減してはいます。) 極端に考えれば「工事内容の変更」とは舗装構成の変更や 主たる工事の工種に大きな変更が生じた場合のことを指す のではないかと思います。 請負金額の増減はもちろん変更の対象です。 ですが今回は金額に何も変更がないため、工事打ち合わせ簿 で双方が協議して処理できないか問い合わせてみます。 法律に対する詳しい解説をいただきましてありがとうござい ました。

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その他の回答 (4)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

建設業法の適用のある工事でしょうか。 そうであれば、建設業法19条2項に定める変更契約書作成義務の要件を満たすかどうかで判断すればよいでしょうね。すなわち、同条1項各号の列挙事由に該当すれば変更契約書を作成する必要があり、そうでなければ必要ありません。 この点、お書きのケースは請負金額の内訳の変更ということですね。そうであれば、それ自体は1項各号列挙事由に該当しないものと思います。ただ、その変更により工事内容(同条1項1号)、検査の時期・方法・引渡の時期(同項10号)その他19条1項各号のいずれかをも変更させる場合には、変更契約書を作成する必要があります。 なお、建設業者に課せられる変更契約書を含む契約書の作成義務は、工事着工前に履行しなければなりません。もっとも、作成しないまま工事着工しあるいは工事が終了したとしても、契約書作成義務が免除されるわけではないと思います。 参考URL: http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/houreijyunnsyu-g.pdf

mkydf975
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 当方設備業者で役所より浄化槽の設置工事を落札しました。 現地に合わせて工事の計画をした結果、浄化槽のメーカーや 掘削土量などは変わらずに、極端に言えばブロアの配管が10cm 短くなっても変更契約書を交わさなければならないのでしょうか? 役所からは「工事の内容が変わったら金額に変更がなくても 変更契約書を交わさなければならない」と言われました。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

民法の基本原則の一つに、「契約自由の原則」がありますね。これは、誰と、どんな方式でどんな内容の契約をしても自由だということです。ここで、どんな方式とは、口頭でも書類でかまわないということです。なお、契約自由の原則は民法を支える重要な原則でありながら、この原則自体を規定した条文はありません。 契約は、口頭でなされても法律上は有効なのですが、あえて書類として契約書を交わす目的は、後日トラブルが生じた場合に当方の立場を守るとともに、相手を縛るためであり、また、税務当局などに会計処理の妥当性を証明する証拠としても必要だからです。 ですから、契約書を作らなければならないとか、作る必要はないということには法律上は定めはありません。 作らなくていいとする根拠を示せと言われると、むしろ作らなければならないとする法的根拠がないからと答えるしかないでしょう。(特別法で別の規定でもあれば話は別ですが・・) 今回の変更契約書の要否については、根拠となる法律等は存在せず、会社として必要と判断されるかどうかにかかっていると思います。 もし、変更契約書を作成されるならば、原契約を特定できる文言を記載した上で、変更部分について、変更前と変更後を記載すれば足りるし、普通はそうします。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

読み返すと、すでに工事は終わったという事ですね。 契約書は工事前に契約内容通りに請け負ってもらうためのものです。 終わった工事について契約書を交わす必要は全くありません。 また、そんな会社はありません。

mkydf975
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 工事は完成前とお考えください。工事にかかった数量を 算出して、工事費を積算したらたまたま同じになった場 合だとどうなるか論理的に知りたいのです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

双方の了解があれば契約書を交わす必要はありません。

mkydf975
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よろしければその根拠となる法律や資料などがあれば ご教示願います。

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