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元夫の債務整理の為、財産分与の振込みがストップしました。この先どうなるのか不安です・・・。

cororin93の回答

回答No.5

民事再生で、代理人から委任状が届いている場合、本人への連絡(債務に関する事)は、郵便でも法律で禁止されています。内容証明を送るのであれば、養育費の件のみで、財産分与に関しての記載はNGですよ。 相手方の代理人司法書士が、やり手の場合、内容証明の件でなんらかの訴えを起こしてくるかもしれません。

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