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日本国憲法。具体的にどう変える?

neko2100の回答

  • neko2100
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回答No.4

第八十九条【公の財産の支出利用の制限】  公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 私学やNPOへの補助金の支出を妨害することになるので、又は~以降を削除するか変更した方がいいのでは、と思います。 いまの憲法下では、私学助成金などが憲法違反になってしまいます。

kenzyanoisi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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