- 締切済み
不動産取得税についておしえてください
今年の4月に中古のマンションを購入しました。 昨日、不動産取得税の連絡がきて47万という金額でした。 マンションは築26年です。床面積は78m2です。不動産取得税の控除というものは適応されるのでしょうか?10月末までに支払わなければいけないようです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
中古住宅とその土地を取得---------------→[B]+[C] http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html 新築後20年(鉄骨造(軽量鉄骨を除く)・鉄筋コンクリート造等の住宅については25年)超の住宅のうち、建築士等が行う耐震診断によって、新耐震基準に適合していることが証明された住宅(住宅の取得の日前2年以内に当該証明のための住宅の調査が終了したものに限る。)についても不動産取得税が軽減されます。 これがなければ 控除なし。 県税に確認しましょう。
- msakp
- ベストアンサー率34% (61/179)
軽減の要件 1 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの・・・○ 2 床面積が50m2以上 240m2以下のもの・・・○ 3 次のいずれかを満たす。 × ア 構造 築後期間 非木造 新築後25年以内 ○?イ 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの ? ウ 平成17年4月1日以後に取得した上記ア、イに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要) 築26年なら、1982年=昭和57年築造ということですから、イの要件をクリアしているかもしれません。課税の窓口に相談してみてください。 それからこの控除を受けるためには取得後60日以内に申請が必要です。既に期間が経過してしまっているので急いで窓口に相談に行ってください。もしかしたら受け付けてもらえないかもしれません。