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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金のみ⇒働くことに。税金免除はなくなる?)

遺族年金のみ⇒働くことに。税金免除はなくなる?

hinode11の回答

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  • hinode11
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回答No.1

公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。非課税です。仮に遺族年金受給者が働いて給与所得を得たり、その他の所得を得たりしても、そのために遺族年金の非課税措置が取り消されるというような事はありません。安心して良いです。 もしお義母さんの今年の給与収入が50万円で、遺族年金以外の収入がないならば、所得税も住民税もゼロです。

murami
質問者

お礼

>公的年金制度の被保険者や加入者の遺族が受け取る遺族年金については、相続税も所得税もかからないことになっています。非課税です。 遺族年金は非課税なんですね^^ それならば年間50万円程度の収入ならば 特に税金はかからないかもしれないですね。 私の場合、税金って思わぬところでかかってきたという経験があったので、 ちょっと神経質になっています^^; ご回答ありがとうございました。

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