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有限会社の決算書提出期限の延長
gutoku2の回答
>パソコンが故障してしまい、決算書などのデーターが全て消失してしまいました。 弊社は7月決算なのですが、提出の延長は9月末までしかできないのでしょうか? ご質問者の事情の場合、申告期限延長は認められないと思われます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm http://www.houko.com/00/01/S40/034.HTM#s2.1.3.2 (質問者さんの気持ちは分からない分けではありませんが、実際問題として 納税者それぞれの個別事情を勘案して特例を設けていては、徴税ができな くなってしまいます) ※”やむを得ない事情”となれば、申告期限延長ができます。 万が一にかけてみるのであれば、一度税務署へご相談になる事をお勧 めします。 <現実的な解決策> 回答 期限までに税務申告をする 理由 税務申告は自主申告であるので、当該申告の真偽は申告書提出時点 では判別不可能。よってどのような申告書を提出しても無申告では 無い。 ◯まず、申告期限延長をすれば対処できるとお考えになられていると言う 事は、時間さえかければ申告できる事になります。 そうであるならば、主要な売上、主要な原価、主要な経費等々だけを 9月中に抽出する事も可能かと思われます。 (この一ヶ月で収集できる範囲で申告書を作成します) ◯上記で抽出した主要データだけで、9月中に申告書を作成します。 ◯上記で作成した申告書を提出期限までに申告し、それに伴って納税します。 ◯仮に10月に、正しい決算ができる状態にデータの復旧ができたとします。 ◯正しい決算を行います。 ◯一旦税額を求め、その金額が9月に提出した申告書の税額より多ければ 修正申告を行います。 正しい税額が9月に提出した税額よりも少なければ更正請求を行う事にな ります。 ◯修正申告は期限がありません。いつでも気がついたとき(正しく申告書が できた時)に修正申告してください。 ◯更正請求(納税しすぎた場合)の請求期限は1年です。よって本件の場合 であれば来年の9月30日までに請求しなければ請求権が無くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※一般論ですが、過去の売上高と納税額を参考に、本年度の納税額が ある程度想定できると思われます。 ※修正申告の場合は、過少申告加算税と延滞税が必要となります。 正しい納税額が50万円で、9月の納税額が40万円であれば、 本税=10万円(これは正しい税額を払うだけです) 過少申告加算税=10万×10%=1万円 (一般的には自主的に修正申告したときは過少申告加算税は 課税されません) (国税通則法第65条5項) http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s6 延滞税=数百円です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html 既に納税した額と、正しく計算した納税額の差が10万円程度で あれば、大きな不安を抱くほどのペナルティは課されません。
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