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給与はいらないと言われても支払いの義務がありますか?

少し前に一月弱でバイトを辞めました。 一月は研修期間でマイナスされた分の時給で働いていたのですが 昼はまた別の仕事をしていて、週5、8時間労働で体力的に厳しくなり 結果的にはぶっちしてしまいました。 辞め方としては辞める旨とその理由を記して、その月までのシフトが 決まっている状態で、次にシフトが入っている日から数えて3日前に 書き置きを残すという、勝手極まりないものでした。そして文章の最後に 勝手に辞める代わりにといった感じで給与は頂かないと書いてしまった のですが、店側としてはそう書かれても給与を支払う義務があるのでしょうか? それとも、労働者の意思に関わらず支払いの義務があるのでしょうか? 正直、研修期間だったとはいえ実働100時間以上、給与計算で10万以上なので、後悔はしています。 給料日に確認してみたところ、やはり振り込みは一円たりともありませんでした。 辞め方に関わらず店側には給与支払いの義務があるとは思いますが、 こちらから給与は頂かないと言ってしまった場合はどうなるのか 知りたいです。法律に詳しい方がいましたら、ご意見いただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

うーん・・・まぁそういうことは二度としないでくださいね、としか言えませんが・・・ 法律云々の話になると、辞め方などに関わらず、働いた対価としての給与は支払わなければなりません。 労働者の意思にかかわらずというと、なんか変な感じですが・・・。 また、規定外の辞め方をしたからと言って、迷惑料などの名目で減額したり徴収することはできません。 ですが、現実的にはそれはよくあることです。 直接の上司の意向が給与に反映できないような大企業なら別ですが、 雇い主に全権があるような場合なら、あり得ることです。 もちろん、違反ですよ、違反ですがあり得る、ということがあるってご存知ですよね? 今回の場合、ただ待っていても支払いはないでしょうね。 自分のした行為への反省と勉強料と思って、雇い主に返上したことにするか、 直接会いに行って、頭を下げて支払いをお願いするか、どちらかです。 (頭を下げるのは、辞め方に対してですよ、一応。支払いは義務なので・・・建前上)  

Overprism
質問者

お礼

そうですよね、損害賠償を請求される可能性があるってことが 全く頭にありませんでした。今回のことは勉強と思って忘れようと 思います。店長に申し訳ないとはやはり思います。 昼のバイトではそのようなことがないよう、これからも気を引き締めて 続けていきたいと思います。迅速なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kana14
  • ベストアンサー率9% (13/140)
回答No.3

<勝手に辞める代わりにといった感じで給与は頂かない> これは、給料の請求権を放棄する意思表示であり、法的にも有効と思われますので、請求権はなくなったと思います。 ※決着は裁判ということになりますが、勝ち目は薄いと思います。

Overprism
質問者

お礼

そうですね、やはりきちんと直接言うのがよかったと思いますが 自分が言ったことには責任をもちたいと思います。迅速なご回答 ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

貴方が債権を放棄されたのですから ・会社は給与の支払い義務が有った ・貴方が債権を放棄された それで良いのでは? 給与に限らず受け取らないのに無理矢理渡すことは出来ません >後悔はしています。 今更何を言っているのだか... 普通は ・会社には給与の支払い義務が有る ・貴方には退職2週間前に通知する義務が有る それを急に辞めたのですから給与は要らないと言ってなかったとしたら ・会社には給与の支払い義務が有る ・貴方は会社に損害賠償を支払う義務が有る そうなります なので今は会社は相殺して損害賠償をしていないだけでしょうね 勝手に自分で放棄した権利が惜しくなっても義務を忘れては人としてどうかと思いますよ

Overprism
質問者

お礼

確かに自分や自分と親しい人たちだけと話していると どうしても自分の都合のいいような考え方しかできなくなってきます。 今回は雇い主の方もなかったことにしてくれているだけ、ありがたい と思います。これからはよく考えて行動していくことにします。 迅速なご回答ありがとうございました。

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