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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の支払いについて)

給与の支払いに関する労働基準法第23条の解釈と退職時の給与支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第23条は、労働者の死亡や退職の場合において、使用者が賃金支払い義務を負うことを定めています。
  • 退職時には、給与の支払いが7日以内に行われるべきであり、積立金や保証金など、労働者の権利に属する金品も返還される必要があります。
  • 給与の算出基準や支払い日については、雇用契約や労働規則などの規定によって異なる場合があります。退職日によって給与支払い日がどのように変動するかは、契約内容によって決まります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉給与の算出基準が25日締で翌月10日払いの場合、9月25日までの給与は10月10日の支払いになるでしょうが、9月26日~同月30日までの給与の支払いは11月10日になるのでしょうか?。あるいは同法23条に基いて10月1日に支払請求を行った場合、使用者(会社)は支払い義務を負うことになるのでしょうか?。 退職後、10月1日に請求すれば、使用者(会社)は、(賃金に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を)請求後7日以内に支払う義務を負います。

questionbw
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

締日になるまでは、支払い賃金が未確定って事で、支払いを免れる余地はあるかも。 業務内容によっては、出来高制なんかの場合、相手方が契約キャンセルするとかの可能性まで考慮すると、例にならうと9月29日などに契約取った段階での出来高は未確定になるとか。 別の条文との対比ですと、怪我や病気した際に賃金の前借り?非常時払いを請求する場合の第25条では、 | (非常時払) | 第25条 |  使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 「支払期日前であつても、既往の労働に対する」って明記されている点との相違があるとか。

questionbw
質問者

お礼

なるほど、例外もあるのですね。 ありがとうございます。

noname#143662
noname#143662
回答No.1

まず、質問文の法律を遵守している企業はごく少ないのではないかと思います。 各企業での社内規定や慣習に沿っての支払方法を優先していると痛感致します。

questionbw
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仰せのとおり就業規則や慣習を優先しているのは事実でしょうが、実態を問題視するのではなく、同条文の定義はどうなっているのかを知りたいのです。

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