• 締切済み

退職後に給与請求があった場合の対処

よろしくお願いします。 10月の途中で自主退職された方から退職後9,10月分の給与請求がありました。 自主退職なのに?と思いましたが 労働基準局に問い合わせたところ 労働基準法の第23条にて退職者から申し出が あった場合は7日以内に支払いをする。 とあるようで会社には支払日関係なく支払い義務があることはわかりました。 そこで質問なのですが 9月分に関しては問題なく支払いは行えました。 ただ10月分に関しては給与計算の書類が毎月20日にならないと揃わない状態なのでそれ以前に請求された場合は計算ができません。 ですが、会社の都合ばかりを押し付けられませんので 請求者には書類の揃わない20日以前の請求に関しては 日当~円で計算させていただいてよろしいですか? とお伺いしたところ一度考えますとの返答でした。 本日、10月分の給与の請求があり上記の計算方法での返答が先日でのお電話でいただけなかったので再度その計算内容の確認と、計算内容に関しての同意書をいただこうと思います。 万一同意いただけない場合にはやはり20日以降まで(支払いを)待っていただかないといけない旨もお伝えしようと思っています。 上記のような対処で問題はないでしょうか? ご教授よろしくお願いします。

みんなの回答

  • UMIMARU-
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

はじめに  >10月の途中で自主退職された方から退職後9,10月分の給与請求がありまし た。自主退職なのに?と思いましたが とありますが、貴社では退職者から請求がなければ、退職日以降が給与支払日となっていた分については支払うつもりがなかったということでしょうか。たとえば、賞与については、支払日当日に在籍していない場合は、(会社の規定によって異なりますが、一般に)支払う必要がない場合が多いですが、給与に関しては、退職日までの『ひと月に満たない勤務』についても、当然に給与支払い義務が発生します。  給与の計算が月給制で、かつ就業規則に『月の途中での退職者に対しても退職月の賃金全額を支払う』旨の規定を設けていない場合は、10月の在籍していた日までの給与分を日割り計算で支払わなければなりません。  支払日については、労基署の指導のとおり、退職者(権利者)から請求があった場合、賃金や保証金(その他立替金など)を請求から7日以内に支払うべきと解されています。これは、退職者(権利者)から請求がなかった場合は、『ひと月に満たない勤務』に相当する賃金を支払わなくてよいという意味ではありません。  また、支払日について、一般的に双方の合意があれば、貴社の規定の給与支給日でも問題にはならないものと思います。  なお、退職月の給与からの社会保険の控除については、貴社が「前月分徴収」か「当月分徴収」かによって控除するかどうかの判断が異なります。詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせください。

moka23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明がうまくできず誤解を招いてしまい申しわけありません。 自主退職なのに会社規定の給与支払日を待たずそれ以前に請求可能なのか?という疑問でした。解雇された方のみ請求できるものと思ってましたので。 在職されていた10月途中までの給与についてはもちろん支払い義務があるのはわかっております。 会社規定の支払日では困るので本日給与請求があったものと思っております。それを踏まえて、上記のような内容でも会社の対応として問題がないか質問させていただきました。

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