- ベストアンサー
特定受給者になるでしょうか・・・
昨年3月に正社員で10年勤務した会社を出産の自己都合で退職しました。 (本当は今のご時世、30歳以上で新規で正社員ではなかなか働けない為、産休を取りたかったのですが、勤務上厳しい為退職しました。) 失業保険受給延長をし、そろそろ求職申込・受給手続きをしようと思っています。 詳しく知らないのですが、昨年10月に雇用保険制度が改正され、 「結婚による転居等の通勤困難、妊娠、出産、育児、父母の常時介護、配偶者の転勤等、正当な理由による離職。」の場合、 特定受給者となり、給付制限3か月は免除されると聞きましたが本当でしょうか? これは昨年10/1以降退職の方に適用で私は不適用? また産休をとりたかったが退職したのは、私は地元で出向して働いており、地元の事務所も数年前なくなり、他事業所も縮小傾向にあり、 産休あけに働こうと思っても会社の本拠点他県で勤務する事もあると聞いたからです。 出向先との契約は、私の撤退と共に契約終了になりました。 もし継続し働けたとしても、通勤に片道2時間かかっており、妊婦でも通常勤務していましたので、通勤時間含め朝早く、夜は帰りが21時22時になっており、子供がいてはとても働けないと判断したのもありました。 こう言った理由も特定受給者の判断になりますか? 特定受給者になると支給日数も変わってくると聞きましたが…。 自己都合退職なので関係ないとは思っているのですが。 受給延長する時には普通に手続きしただけで、受給延長した後なので求職申込する際、ハローワークで言った方がいいのかどうか悩んでいます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 特定理由離職者について。
特定理由離職者について。 年末に出産し、育児のタメ2月末で退職しました。被保険期間は1年1ヶ月です。そのうち4ヶ月は産休などで休職していたので、11日以上勤務した月は7ヶ月しかありません。 この場合、特定理由離職者となり受給期間の延長手続きをしたら働けるようになれば失業保険は頂けるのでしょうか? まだ首もすわっていないため5月までは預けることができないため働けません。
- 締切済み
- 雇用保険
- 受給期間延長と給付制限について
出産により8月31日づけで退職し、9月6日に出産しました。 受給期間延長の手続きを10月中旬に済ませました。(これで特定理由離職者になったのでしょうか?) 家計の問題があり早く働きたくもあり、なるべく早めに失業手当をいただけたら助かると思っています。 その旨をハローワーク担当者に伝えたところ、 産後8週間経過した11月2日以降なら求職申し込みにきてもよく、そこから1週間プラス90日の給付制限ののちに失業手当の支給が開始されるとのことでした。(早くとも2月から) しかし、私が調べたところによると、期間延長をした者は、給付制限がなく申し込みから1週間ののちに失業手当の支給が開始するとも読みました。 産後8週間たってすぐに求職申し込みして90日プラスされるより、 退職翌日の9月1日から90日経過した12月に求職申し込みにいけば給付制限も経過していることになって7日の待機のみでいけるのでしょうか? それとも産後8週間たった時点から90日カウントするのでしょうか? ハローワークにきいても担当者によってバラバラなのでわからなくなってしまいました。 わかりづらい文章で申し訳ありませんが、お分かりになるかた、よろしくお願いします。
- 締切済み
- 雇用保険
- 失業保険の受給について
色々調べたのですが、かえってわけわからなくなったので質問させて下さい。 昨年3月に出産を理由に会社を退社しました。 失業保険受給延長中です。 勤続年数11年、年齢30歳以上です。 子供も1歳になったので求職申込・失業保険受給の手続きに来月より行こうと思っています。 近くのハローワークでは毎週木曜日に説明会を開催しているそうです。 (1)例えば、9/1に求職申し込みに行った場合、私の場合は どのような流れで失業保険の受給になりますか? 私が思うのが出産で延長しているので、3か月の給付制限なしという事で、 9/1受給資格決定・9/8まで待機期間・9/11木曜日説明会。 9/8~1/6(120日後)支給・9/8~4週間に1回失業認定日。 (基準は求職申込した日より1週間後?) 120日支給なので、失業認定日は4回。 でしょうか? 1回目の認定日はいつになるのでしょうか? (2)また、失業保険は認定日後に支給されるようですが、いつまでハローワークを通して求職活動しなければならないのですか? (120日後にぱったりやめてもいいものですか?) (3)派遣会社に登録して就職活動しても認定されますか? わかる方回答お願いします。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 特定受給資格者について
こんばんは。お知恵をお貸しください。 勤務先の会社の倒産という理由により離職した、満26歳、算定基礎期間4年間の被保険者の場合、特定受給資格者に該当すると思うのですが、例えば、特定受給資格者に該当しても、特定受給資格者に係る所定給付日数が適用されない場合があると聞きました。 それは、どういった場合なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 失業給付金受給期間延長申請の後に。。。
昨年末に出産の為に仕事を退職いたしました。 そして,1月末に受給期間延長申請にいくつもりです。 そしたら,退職先から2月に何日かアルバイトとして働いてほしいと依頼を受けました。(勿論,社会保険,雇用保険も適用にならない範囲内の雇用です)このような場合,予定通り受給期間延長申請の手続きに行ってもいいのでしょうか? また,受給期間延長申請を済ませた後に,このような依頼があったときはどうなるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 出産による失業保険受給期間延長手続(特定理由離職者対象)と健康保険手続きについて
9月末付で退職したものです。12月中旬に第二子出産を控えています。 平成14年2月より正社員として働いてきました。その間第一子出産 産休・育児休暇をとり、復帰後~退職まで2年半ほど勤めました。 本日、元勤務先より離職票1.2が届き、連休明けにハローワークへ 受給期間延長手続きに行こうと思っていましたが、同封の説明書を 良く読んでみると『特定理由離職者対象は離職後30日経過後の1ヶ月以内に延長申請を』 とありました。 元勤務先の担当者は『あなたは特定理由離職者対象となるでしょうから、離職票が届いたら、直ちにハローワークで 受給延長の申請手続きをして下さい』と言っていましたが??? 出産を間近に控えていることもあり産後数ヶ月は 育児に専念し、その後は短時間勤務(役所等の臨時など)の仕事に つこうと考えています。 その為、退職後は健康保険を主人の勤務 先の健保組合へ扶養家族として手続きする予定でいます。 ただ、その主人の勤務先への添付書類として (1)離職票(原本) (2)失業保険受給期間延長証明書(原本) とありました。 失業保険受給期間延長手続きに30日もの待機期間があると、 その分健康保険の手続きも大幅に遅れてしまうこととなってしまいます。 保険証が出来上がるので当然、私は健康保険については何の 保障もない状態です。 ※何と主人の勤務先の健保組合は申請後は月末締めの翌月末交付らしいです。その為、11月に受給期間延長申請→すぐに健保手続きしても 11月末に申請書取りまとめ→12月末に保険証が届く、という事になってしまいます・・・。(なんだかあんまりにものんびりし過ぎと 思いますが・・・。) その為、12月の出産時に健康保険証が手元に届いていない可能性 が大です。 出産は基本的に保険適用外とはいえ、何が起こるかわからないのも出産 の怖いところです・・・。その為、以下の案が夫婦間で出でいます。 詳しい方、また似たような経験がおありの方、私たちの案で 良いものか、他に良い方法があるか、ご教授お願いいたします。 1)失業保険の延長手続きと後々の受給はあきらめて、すぐにでも主人 の会社の健保組合に手続きをする。 2)いったん私が国民健康保険に加入する。 (同時に国民年金もですね。。。) ハローワークへ受給期間延長申請手続きをし、延長の証明書を 受け取り次第、主人の会社の健保へ手続きする。 3)通常の流れの通り、11月に受給期間延長手続き→その後直ちに 主人の会社の健保組合へ手続き。(ただし保険証が手元に来るのが 年末・・・。その間に間違いなく出産済み) ※連休明けには、ハローワークに問い合わせをして事情を話して すぐに延長手続きしてもらえないものか聞いてみますが・・・。 あまり柔軟な対応は望めないような気もします。 1)は主人の考えです・・・。私が働いてきた7年半払ってきた雇用保険が(1年育休 とっていますが)、無駄になってしまうような気がするのです が・・・。
- ベストアンサー
- 雇用保険
- 出産手当金と失業給付金
11月12日出産予定の妊婦です。 出産前に退職すると出産手当金が受給できないと思うのですが、産休後の退職なら受給できると伺いました。 産休開始:10月1日 退職日:10月31日 出産予定日:11月12日 このようにすれば、受給できますか? 10月1日~31日の間は、会社に籍があるだけで、実働も有給もない場合です。 また、退職後の失業給付金受給期間延長申請ですが、退職日は出産前の妊娠中にすれば、特定受給資格者になり延長申請できますよね? 10月31日に退職するとしたら失業給付金受給申請が30日経ったあとの1ヶ月間ですので、11月30日以降の申請となります。 退職日は出産前で、実際の申請は出産後になりますが、特定受給資格者になるでしょうか?
- 締切済み
- 出産・産後
- 雇用保険の特定受給資格者について
正社員で勤務しておりましたが 2ヶ月ほど前から精神的な病気で休職しております。 近々復帰できるくらいに体調が回復しまして、 主治医と相談した結果、今までとは違う環境ならば問題なく就業可能であるという 判断になりました。 ですが、現在の職場で環境を変えることは難しいことと、 現在の職場が数ヵ月後に市外に移転することになって通勤が難しくなるため これを機に退職して、新しく仕事を探すことになりました。 この場合、雇用保険の特定受給資格者になる可能性があると聞いたのですが 特定受給資格者に認定してもらうために自分で前もって用意しておいた方がいい 書類などがあれば教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(就職・転職・働き方)
- 失業保険の受給期間延長中のアルバイトについて。
昨年9月に出産のため退職し、11月にハローワークで受給期間延長手続きをしました。まだ、子供が小さいため、しばらくは求職する予定ではありませんが、先日、1日だけ短期アルバイトをしました。 失業保険の書類を改めてみてみると「★受給期間延長期間中に就労した場合(短期間・短時間のアルバイト、パートも含む)は、その時点で延長できなくなりますのでご注意ください」と書いてあり、焦っています。 通常の、離職した日の翌日から1年間という受給期間は過ぎてしまっていますので、もし、延長できなくなってしまったら、このまま失業保険を受け取ることができないのでしょうか? とても困っていますので、ご回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 雇用保険
お礼
どうなるかはわからないですが、まずは資格審査の時に ハローワークの方に話をしてみたら良いのですね。 全て初めての事なのでどこまで話をしていいものかと考えていました 。 回答ありがとうございました。