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特定受給者になるでしょうか・・・

昨年3月に正社員で10年勤務した会社を出産の自己都合で退職しました。 (本当は今のご時世、30歳以上で新規で正社員ではなかなか働けない為、産休を取りたかったのですが、勤務上厳しい為退職しました。) 失業保険受給延長をし、そろそろ求職申込・受給手続きをしようと思っています。 詳しく知らないのですが、昨年10月に雇用保険制度が改正され、 「結婚による転居等の通勤困難、妊娠、出産、育児、父母の常時介護、配偶者の転勤等、正当な理由による離職。」の場合、 特定受給者となり、給付制限3か月は免除されると聞きましたが本当でしょうか? これは昨年10/1以降退職の方に適用で私は不適用?  また産休をとりたかったが退職したのは、私は地元で出向して働いており、地元の事務所も数年前なくなり、他事業所も縮小傾向にあり、 産休あけに働こうと思っても会社の本拠点他県で勤務する事もあると聞いたからです。  出向先との契約は、私の撤退と共に契約終了になりました。 もし継続し働けたとしても、通勤に片道2時間かかっており、妊婦でも通常勤務していましたので、通勤時間含め朝早く、夜は帰りが21時22時になっており、子供がいてはとても働けないと判断したのもありました。 こう言った理由も特定受給者の判断になりますか? 特定受給者になると支給日数も変わってくると聞きましたが…。 自己都合退職なので関係ないとは思っているのですが。 受給延長する時には普通に手続きしただけで、受給延長した後なので求職申込する際、ハローワークで言った方がいいのかどうか悩んでいます。

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  • pasocom
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回答No.1

社会保険庁のHPに以下のような文書(PDF)があります。第2ページを参照下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/2007kaisei05.pdf いわく、「Q 結婚等による事由」も「特定受給資格者」となる。 >受給延長した後なので求職申込する際、ハローワークで言った方がいいのかどうか悩んでいます。 受給が始まる時点で、どのような受給資格者かが審査されるのです。資格審査の時に離職表には「自己都合」とあるが、実際は出産のためだったと説明して下さい。悩むことはありません。自分の権利は堂々と主張しましょう。 下記サイトにあるように 「話をちゃんと聞かないマヌケなハローワーク職員がいたら、異議申し立てまたは総務省行政評価局に苦情申し立てです。 」 http://www.1sitsugyou.com/basic/tokuteisikaku.htm

kumakuma39
質問者

お礼

どうなるかはわからないですが、まずは資格審査の時に ハローワークの方に話をしてみたら良いのですね。 全て初めての事なのでどこまで話をしていいものかと考えていました 。 回答ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>昨年3月に正社員で10年勤務した会社を出産の自己都合で退職しました >失業保険受給延長をし、そろそろ求職申込・受給手続きをしようと思っています  ・昨年の10/1から特定受給者の要件が拡大されましたが   貴方の場合は、拡大前(適用前)の退職ですから旧要件で受給資格が確定しています・・確定後に延長手続をされていると思いますが  ・その為、一般受給資格者から特定受給資格者への変更はありません ・一般受給資格者と特定受給資格者との相違は  貴方が45歳未満なら給付日数は共に90日で変りません  自己都合退職ですから給付制限の3ヶ月が付きますが、特定受給資格者は給付制限が付きません(相違点は給付制限の3ヶ月が付くかどうかです) ・貴方の場合は、延長手続をしていますから、これから受給を再開した場合には、給付制限の3ヶ月が付きませんから(延長手続をした場合は給付制限の3ヶ月は、延長期間解除後は付きません)上記の相違点はなくなりますから、特に問題は無いと思いますが  詳しくはハローワークにお聞きになればよろしいと思います  

kumakuma39
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり私は昨年10/1制度改正前の退職なので 特定受給者の要件の対象にならないという事ですね。 ただし、受給延長をしているので給付制限3か月は免除される のですね。(これは知りませんでした) でしたら、一般でも特定受給資格でも問題ないですね。

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