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当面使用しない更地の固定資産税について

親が所有している土地があります。 もともとは農地だったそうですが、数年前にある会社から駐車場として貸してほしいと依頼があり、定期的に収入が得られるというので、貸していました。 契約時、「農地→宅地」と変えた手続き(?)と、駐車場として使えるよう、更地に整える作業一切は当時会社側が行ったそうです。 ところが、最近その会社との契約が終了し、駐車場からの定期的収入がなくなりました。 残ったものは契約時に「農地→宅地」にしたために増額した固定資産税のみです。現在は更地となって雑草が生えている状態かと思われます。 当面の間、この土地は使う予定がないのですが、宅地として固定資産税を払い続けるしかないのでしょうか? かなり家計の負担になっているので、できたら節税したいと考えています。

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

宅地を農地に変更する場合は 法的手続きは原則として必要ありません 土地の地目変更(表示登記)は、 原則として登録免許税が課税されません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

駐車場なら、登記地目は「雑種地」だと思われます。 課税の認定地目も「雑種地」です。 ただ、雑種地といっても課税は宅地並課税です。 そのまま更地でも同じことでしょう。 節税したいなら、農地に戻すしかないでしょう。 固定資産税は登記地目ではなく、現況地目で課税します。 農地として耕作し役所にそれを現地確認してもらえば、当然、安い農地の評価課税になります。

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