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固定資産税のことご教授願います。若干の空き地を有し、あけておくのはもっ
固定資産税のことご教授願います。若干の空き地を有し、あけておくのはもったいないというかとから、現在駐車場(5台)として貸与し、収入を得ています。収入もあるのですが、固定資産税も高く、また高齢となり、わずらわしくも(贅沢と梓からないで下さい)、この際、貸与をやめようかと、考えています。やめた場合は固定資産税は宅地(家が建っている状態)と同じ扱いになるのですか? つまり(1)、駐車場としている状態、(2)空き地としておく状態、(3)私が住んでいる家の土地の固定資産税の差異を知りたいということです。よろしくお願いいたします。
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賃貸するのを辞めたとしても現況は駐車場ですから、固定資産税の課税は変わらないと思いますよ。 宅地として課税されてると推察しますが、これを雑種地などの評価にするとよいと思います。 宅地と空き地のつながり方により、どうしても宅地だと評価される場合もあります。 草ボーボーにして、これで駐車場として貸与できるか!といえる程度にして、市職員に現況確認してもらい、雑種地なり田畑としての評価にしてもらうのが確実ですね。 アスファルトが張ってあるなら、取り除くことが必要です。 高い税率から低い税率への変更を当局は積極的にはしてくれません。 そんな中で「もう貸すのをやめたから、税金をまけてくれ」といっても「なに言ってるのだ」と云われるのが関の山でしょう。 なお、正確な情報を知りたければ「税金」カテゴリーで質問されるとよいと存じます。
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- QES
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200m2以下の住宅用地の場合、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3となる特例があります。(200m2を超える部分は固定資産税が1/3、都市計画税が2/3) つまり(1)と(2)の場合は特例のない本来の税額となります。 そして(3)の、上に住宅が建っている場合は、本来の税額の固定資産税が1/6、都市計画税が1/3となります。
お礼
おかげさまで御指導内容を参考にかなり解ってまいりました。有難うございました。
補足
ありがとうございます。確認と再質問させていただきます。 >つまり(1)と(2)の場合は特例のない本来の税額となります。の件 現在雑種地となっていますが、駐車場として貸しても空き地としても同じ税額ということですか? 駐車場としての利用をやめた場合、変更手続きの必要は意味がないということですか? 基本知識不足で解釈がかみちがっていたらすみません
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お礼
大変参考になりました。ご指導ありがとうございました。こんごともよろしくお願いいたします。