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更地 固定資産税について
300坪程の更地にタダで車を停めさせて貰ってます。が誰かが駐車場として使用してるから固定資産税が上がるだろと役場に言いに行ったみたいで地主に車を停めるのをやめて欲しいと言われました。土地内に建物等は一切なく草が生えてる更地です。宅地、非宅地、雑種地のどれに該当しどれくらい固定資産税が上がるのでしょうか?他を当たらないといけない為、上がる分負担出来るような額であれば払う事も考えたいのでよろしくお願いします。
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駐車場は「雑種地」 調整区域とかだと 宅地が100~200 なら 雑種地は30~60 農地は1くらい 地域ごとに倍率を決めてあったりします 大都市圏ですと農地でも宅地と同じように税金がかかってきたりもします (生産緑地の申請して安くできるけど他に使えない) 300坪あると40台くらい駐車場の区割りできるかと思います 青空駐車場で固定資産税の2~3倍くらいの賃料が取れます 月2千円ぐらいの地域なら固定資産税30万 月4千円ぐらいの地域なら固定資産税60万 くらいが 「上がる分」になります (調整地域の畑なら現在 数千円程度ですんでいる)
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- okhenta
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タダはダメでしょ 常識的に 常識有る普通の人なら 催促されなくても 幾らかのお礼をする物だ
お礼
その土地は子供会に貸してるという事もあり草刈りをしてくれるならタダで停めてもいいよと地主と話をして停めさせて頂いてました。
- kimamaoyaji
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ここにも書かれているように http://www.e-souzok.com/report/archives/163 更地は、車を止めても、止めなくても税率は変わりません、一方相続となると、借地人(車を止めるために借りている人が居る場合評価格は下がります(借地権が有るため)むろん毎月の駐車場台は所得ですから、所得税に影響する場合もあります。 一般的には地税の同額か3倍程度払えば問題ないと思います、借りる面積に関しては話しあえばよいですし、借り賃は借りる面積で比率で出せば良いと思います。
お礼
では固定資産税は変わらないという事でしょうか?色々なサイトを見ましたが10倍になる、駐車場として使用してるなら高くなる等の回答もあり何が正しいのか分からない状況でした。役場に確認してみます。ありがとうございました。
- f272
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舗装のない更地に青空駐車であれば,何も固定資産税は変わりません。文句を言われるのがいやだから車を停めるのをやめて欲しいと言っているのではありませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 役場が地主に駐車場として貸してるなら固定資産税が上がると言ったみたいです。経緯を説明して貰う為に役場に行くつもりですが上がる、上がらないの定義がよく分かりません。
お礼
上がる上がらないの意見がありますが結局上がるということですよね?詳しくありがとうございます!