- ベストアンサー
就業規則がない
先日ある会社の面接を受けました。そこの社長との面接でしたが内容は「今までの職歴」「前職の給与」程度の話しかしておりません。 後日そちらの会社から連絡があり「社長があなたを気に入ったようです。~日から来て下さい」との事。 指定された日より出勤いたしましたが出勤して3日目ここの経営方針・仕事内容の相違等今後ここで勤務して行く気持ちが無くなってしまいました。たかが3日目で何が分かる!と思われるかと思いますが意欲がないままズルズル仕事をする気も起きません。 それで上司には「ここで今後やって行く気持ちはありません」とは伝えてありますが退職にあたり現在までに就業規則・雇用契約等閲覧や口頭説明が一度も無い場合でも退職までに2週間という法的期間は守るべきなのでしょうか?もちろん保険等の手続きもまだ行っておりません。 またこのように規則等説明を受けていなくても「退職届け」は必要になるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、2週間の猶予措置は労働条件の明示が前提になります。 就業規則・雇用契約等閲覧や口頭説明が一度も無い場合 これでは、労働条件の明示とは言えませんので、猶予措置もなにもないと思うのですが・・。
その他の回答 (4)
労働基準法(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 明示(本来なら書面)された条件と相違していることを理由にして 即座に解約(退職)可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 労働条件の明示もありませんでしたので口頭にて退職の旨伝えたところあっさり「わかりました」でした。 労働条件の明示が無い以前に違法だらけの職場でしたのでやめてすっきりしました。 今に監査等に引っかかると思います^^
- shaka001
- ベストアンサー率60% (23/38)
最高裁の判例で「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるためには、その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていることを要する。」とあります。これは、労働者が知らなかっただけで周知させる手続きが採られている場合は成立しません。例えば、会社の掲示板等に張ってあるのに自分は知らなかったというような場合です。そのあたりも確認したほうがいいでしょう。それで、何も手続きが採られてないようならば就業規則の規定は適用されないでしょう。 労働条件の明示がないということですが、これは明らかな労働基準法違反で罰則もあります。 でも、これ見てるとなんだかな~という気になります。会社にも問題があるようですが、あなたにも大分問題があるような気がします。
お礼
回答ありがとうございます。 今勤務している所ですが私が初出勤した当日オープンの店で当日まだ工事もしていた状態でした。書類という書類・パソコンもなく電話もつながっていません。直属の上司にその旨伝えると「書類は自分でつくれ」とのこと。何をしていいかもわからずそれに対しても「自分で考えろ」の一点張りです。休憩・昼食時間もとれません。 別支店の職員に規則の事を聞く機会があったので聞いてみたら規則なんて見たこともないし最初から無いかも。ここはいい加減な会社だから適当にいい加減に仕事してればいいんじゃないの?なんて言われました。 すぐ辞めたいと思った私に問題があるのは重々にわかっております。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> もう疲れ切って改善の請求する気持ちも実際の所沸きません。 > 現在ストレスで顔中吹き出物だらけになってしまいました。 お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 医師に直接相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 診療の記録としてレシートなど残します。 必要なら、診断書を出してもらい休職する、パワハラ等があるのなら精神的苦痛の根拠とするなど、行動の選択肢も増えます。 そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 退職までに2週間という法的期間は守るべきなのでしょうか? この2週間は、民法で定められた期間です。 労働者側からの、一方的な労働契約の解除を申し入れ後、解除が有効になるまでの期間です。 日本国憲法では職業選択の自由が認められていますから、 「今日で辞めます。明日から来ません。」 で退職する事は可能です。 ただし、労働契約上は一方的に契約を破棄した事になりますので、それによって具体的な損害が発生した場合に、雇用者からの損害賠償請求に対抗するのが面倒になります。 という事で、その2週間は会社の利益を守るための期間でなく、質問者さんを守るための期間です。 -- 耐え難い苦痛があるとかであれば、心療内科でカウンセリングを受け、診断書を提出して2週間を休職で経過させる方法もありますが、 > 今後ここで勤務して行く気持ちが無くなってしまいました。 > 意欲がないままズルズル仕事をする気も起きません。 こう言う事であれば、仕事内容の相違等に対して改善の請求を継続してください。 請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、当人の責でなく、会社の都合により問題が解決せず「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や失業手当の給付に際して非常に有利です。 > 「退職届け」は必要になるのでしょうか? 提出した場合、提出日が退職の申し出を行なった日になり、以降2週間の勤務が必要になる可能性もあります。 (無断で無い、断りを入れた欠勤をしてれば出社する必要は無いですが、別の職に就く事の障害にもなります。) 「2週間前の△月△日に、改善されなければ『辞める』と言った。」 って事で、退職の意思表示を行なった日はうやむやにする方が良いですが…。
お礼
回答ありがとうございます。 業務改善ですが昨日上司に訴えてみましたが聞く耳持たずでした。 「しばらくやってみてからの話だろ!」っと逆に訴えられた感じです;; もう疲れ切って改善の請求する気持ちも実際の所沸きません。 小さな支店に配属されたので私が抜けると大変状況がまずくなるのは承知です。迷惑かかるだろうなって思いますが現在ストレスで顔中吹き出物だらけになってしまいました。 次の職に響くとなると動きようがありません;;
お礼
回答ありがとうございます。 上司に「労働条件見ても説明もない!」と訴えた所「まだだったの?社長も忙しいんですよ!!今に説明して頂けるでしょう。こっちからも一応言っておきますが」と訳のわからない答えでした。 雇っておいて「忙しいから」は言い訳にしか聞こえなくて。