• ベストアンサー

廃棄物の排出事業者は、誰になるのでしょうか?

発注者より機器納品据付工事をA社(商社)が受注しました。 A社がメーカー代理店のB社(商社)へ発注しました。 B社が工事会社C社へ発注し、工事はC社が施工しました。 この場合、廃棄物の排出事業者は、何処になるのでしょうか。 一般に建設工事と考えた場合は、A社が排出事業者と思われますが、商社で商品を納品するだけなので実質の排出事業者はC社?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.1

産業廃棄物の処理責任は、直接廃棄物を排出する業者となります。 この場合、元請は、A社ですが、B社を経て、C社が受注し、工事を行い、結果として廃棄物を排出したわけですからC社が処理する義務が あります。建設工事も同様、廃棄物を排出した業者がその義務を負っているので、実質の排出業者が処置をすることになります。

norimaki40
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 実質の排出するC社が、排出事業者と言う事ですが、B社およびA社も監理指導する必要がある物と考え対応いたします。

その他の回答 (3)

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

#3です 補足で、1つ抜け道があります 発注主が、梱包は廃棄物じゃないと言う事で、発注主が保管すると言う話です 廃棄物の定義が「不要になった物」と言うことから、量販家電店では、取り付けの場合、ここを抜け道に使ってることが多いです その後、不要になったとして破棄されても、工事契約中は不要物では無かったと言う話ね 矛盾するところが多々あるように思うけどね

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.3

建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知) - 環境省 http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000319 についての話でしょうか? これは、あくまでも、建設工事「等」と言う事で・・・ 「機器納品据付工事」も、建設工事等の1つだと思います 記憶が古いのか、設計事務所、商事会社などの場合、直接的施工事業者以外の元請の場合、除外の話があったような記憶がありますが・・・ その辺りの記述が見当たりませんので、通知の通りであれば A社が、排出事業者 C社は、A社から、発注された廃棄物処理業者に、廃棄物をA社の指示通り引き渡す事になります あくまで、通知なので守らなければ罰則がある訳では、ありませんが・・・極力、遵守しましょうねと、言う話ね

  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.2

実質の排出事業者はC社? その通りと思います。 発注者からみれば、廃棄物の排出事業者はA社になるのでしょう。廃棄物を適切に処理することを含めてA社は発注者に責任を負わねばなりません。 A社はB社に工事を発注したから、B社は廃棄物の排出処理の責任を発注者のA社に負わないといけません。同様にC社はB社に対して責任を負わねばならないですね。C社は受注業者かつ施工業者ですから、受注契約で適切な廃棄物の排出処理の責任を発注者のB社に対して負わないといけませんね。 大元の発注者に対して、A、B、C社は連帯して発注者に廃棄物の排出処理の責任を負います。 第三者から診れば、大元の発注者が正式な廃棄物の排出事業者でしょうね。大元の発注者はA,B,C社と連帯して、廃棄物の排出の責任を負わないといけませんね。発注者は、発注と同時に発注先の工事に対する監督責任があるかと思います。それを発注の工事契約書で発注先に廃棄物の適切な処理をさせ、それを監督実行させる責任が発注者にはあるのではないでしょうか?

norimaki40
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 第三者の立場で考えた見方が、一般的な見解と言う事ですね。 いずれにせよ、排出責任は、逃れられないので慎重に対応を考えます。 

関連するQ&A

専門家に質問してみよう