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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:決算期の貸し倒れ処理)

決算期の貸し倒れ処理について

このQ&Aのポイント
  • 決算期の売掛金の処理方法や妥当性についてアドバイスを求めています。取引先での回収できない売掛金の問題や社長の自己破産などの事例を挙げており、一年以上の取引がない場合の処理方法や管財人からの通知の有無についても悩んでいます。
  • 決算期における貸し倒れ処理についてアドバイスをいただきたいです。取引先で売掛金の回収ができず、社長の自己破産や倒産などの問題が発生しています。また、一年以上の取引がない場合の処理方法や、管財人からの通知の有無についての意見も知りたいです。
  • 決算期における売掛金の処理についてアドバイスをお願いします。取引先での回収が難しい状況や、自己破産や倒産などの問題が発生しており、どのように処理すべきか悩んでいます。また、一年以上の取引がない場合の処理方法や管財人からの通知についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1.継続して取引のあった相手先に対する売掛債権は、回収不能の状態になった日から1年以上経過した場合は、1円を残して貸し倒れ処理します。ただし、毎月請求書は郵送します。AB社の場合 2.倒産した事実があれば、1年以上経過しなくても同様の処理は出来ますが、通常は管財人からの通知を待ちます。 通知が無く1年以上経過している場合は、1.の処理とします。 なお、回収の見込みがないと思慮される場合は、内容証明郵便などで決算日までに債権放棄を表明することで全額貸し倒れ処理することも可能です。 3.売掛金でも数回のみのスポットの取引や、貸付金などの場合は、継続して取引のあった相手先に対する売掛債権に該当しませんので、1.の処理は出来ません。 ※いずれにせよ金額が大きい場合は、事前に税理士に相談されることをお勧めします。

no3335
質問者

お礼

詳しく教えていただいて有難うございました 助かりました。

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