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会社倒産の証明を得たい

取引先が倒産しました。多額の売掛金があり、何とか資金繰りのめどが出来たのですが、決算が迫っています。 しかし相手先の倒産した証明が無いと売掛金の貸倒損失は出来ないと会計士に言われました。 破産管財人からの連絡もなく証明する手立てがわかりません どのような方法があるのでしょうか? お教えください よろしくお願いします

  • ryuao
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sorosu77
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回答No.3

今回のケースでは、相手会社がどう整理するつもりなのかを確認する必要が あります。 「破産」なのか「廃業」なのか、それとも法的手続きを行う費用も捻出でき ないので「放置」するのか。 上記を確認しなければ税務上の処理が変わってくるのでなんとも言えません が、今期での貸倒損失は難しいように思えます。 理由としては、税務上「貸倒損失」を行う要件として法基通9-6-1~3で明示 されていますが、法律上の貸倒以外は、乱暴な言い方ですが、「あなたがど れだけ債権回収の努力をしたか、また、相手がどれだけ金銭的に困窮してい るのかを証明できたら損失処理を認めましょう」という法令なのです。 今回の質問内容を見た限りでは、債権回収の努力も特段されていないようで すし、相手会社の正確な現況も把握されていないようですから、仮に今期、 損失処理をされたとしても、税務調査が入った場合「否認」される可能性が 高いと思います。 それでは、どのように債権回収の努力を証明するかと言うと、一般的に行わ れているのが、まず連帯保証人を社長個人とした「支払確約書」等を相手会 社と締結することです。 次に、法務局へ行って社長の個人資産を調査します。 見るべき資産がある場合は、抵当権が入っていない事を前提に売却してもら うか、担保設定をして分割返済に応じるか選択します。 資産がない、または抵当権が目一杯入っている場合はどうしようもありませ んが、債権回収の努力としては税務上認められるはずです。 あとは、相手会社または社長個人との交渉記録を備忘録として残しておき、 支払が滞れば内容証明で督促状を定期的に送達することです。 以上を実行しても弁済されない場合は、相手会社が法的手続きをしなくても、 法基通9-6-2または9-6-3を適用し「貸倒損失」処理ができるものと思われま す。 これは私見ですが、NO.1さんがおっしゃった「債権放棄」手続きを今期実行 し損失処理を行う事はお勧めできません。 貸倒損失に係わる債権放棄のガイドラインとして、「債務者の債務超過の状 態が相当期間継続していることから、再三、再四の「執拗な」請求にもかか わらず支払がなく、債務者にとるべき担保ないしは担保能力もなく、人的保 証をうけるすべもない場合」とされていますので、仮に債権放棄を今期実行 すると「便宜供与的な寄付金」として「損金不算入」の更生を受ける恐れが あります。 最後になりましたが、今期の会計処理に関しては、私なら、会計上は「貸倒 懸念債権」として100%有税引当を行い、税効果会計で当期利益を調整し、来 期に税務上の貸倒損失を行います。

ryuao
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど債権回収の努力ですか。 実際には当社宛の受取手形が手形の回し先から不渡りとの連絡があり、それで発覚した状態でした。 その後、先方から自己破産します。申し訳ありませんとの連絡があり、仕方なく諦めるよりほかないとしていたのです。今更ながらなにか手を打つべきであったと思います。とりあえずこれから会計士とよく相談したいと思います。ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • sorosu77
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

なるほど。それならば会計処理は明白です。 税務処理のみ記載します。 債権額を100とした場合 【今期】 (税務処理)  貸倒引当金繰入(販管費)50/貸倒引当金(第3号該当)50  ⇒債権の50%を「引当金処理」する。 【来期】(「破産」が裁判所より決定されたとする。) (税務処理)  貸倒引当金 50/ 売掛金(破産更生債権)100  貸倒損失  50/ 保存書類としては、 (1)不渡り通知書 (2)破産申立書 (3)破産決定通知書 (4)上記に付随する資料 以上で税務上は問題ないと思います。

ryuao
質問者

お礼

ありがとうございます とりあえず今期50%の引当金処理が可能なのですね 今まであまりにも会計士任せでいたのでこれからもっと勉強しなければと思いました。 いろいろと詳しくありがとうございます

  • 3dair
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

回答#1 のとおり、内容証明を一応出しておくのは原則でしょう。(届かないとわかっていても) ただ、現段階で債権放棄をしなくても、破産が確定していたら今期決算で回収できなかった分は全額損金参入できると思うのですが。次年度以降、分配金等なんらかで回収できた場合は過年度損益修正として特別利益に計上する方法でどうでしょうか。ここら辺の処理は、会計士にご確認ください。 さて、内容証明を出した上でなんですが、今回は法律上「破産」なんでしょうか。それでしたら、破産の証明を得るには、破産者、破産申立日、申し立て裁判所、申し立て代理人を確認のうえ(破産者の玄関とかに張ってあるか、すでに郵送で連絡が来てるかと思います)、地裁の破産担当窓口に電話で手続き状況を確認して、破産宣告文のコピーをもらうか、対応してくれない場合、該当破産者の件が載っている官報をさがして確認するなどの方法があると思います。 ただ、破産管財人(通常連絡はつくと思うのですが)から、上記資料を取り寄せるほうが簡単です。すぐFAXで送ってくれると思います。 また、申し立て代理人にも連絡してみてください。

ryuao
質問者

お礼

ありがとうございます 破産管財人等から何も連絡がないので不思議に思い、取引先の社長に連絡すると(通じました!)破産も倒産もしていないが会社は営業していない。申し訳ありませんとのらりくらりな返事!!。 呆れてものが言えませんでした。 どうりで何の連絡もないはず このまま泣き寝入りも嫌なので何か法的手段は取れないものかと考え中です。 ありがとうございました

回答No.1

貸倒損失として処理したいのであれば、債権を放棄する旨の内容証明郵便を取引先に出してください。 取引先が受け取った場合は、質問者様が債権を放棄したことが証明されます。 郵便物が戻ってきた場合は、取引先が行方不明で音信不通が証明されます。 どちらにしても貸倒処理をするのには問題ありません。 内容証明は同じものを3通書く必要があります。 用紙は専用の用紙も文房具屋さんで売ってますが、1行20文字以内、1枚に26行以内であればワープロソフトなどで作成しても問題はないです。 債権放棄の文例は、簡単な書式しか見つけられなかったので、念のため会計士さんにこれで問題ないか聞いてください。 詳しくは下記のHPを参考にしてください。 内容証明郵便の書き方はこちら↓ http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 債権放棄の文例はこちら↓ http://www.e-jimusyo.net/na/n15/

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm
ryuao
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど内容証明郵便を出すという方法があるのですね なぜか破産管財人から連絡も何もないので・・・ どうしたらいいのか頭を抱えておりました ありがとうございました

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