• ベストアンサー

労働局は会社の味方?

hosokawa99の回答

回答No.4

まず、大原則として如何なる場合でも解雇するためには合理的理由が必要。試用期間中でもそれは変わらない。 まず、労働法規上、「試用期間」というものは存在しない。近いものがあるとすれば、雇用開始後2週間以内の解雇は、1ヶ月前通告の要件を必要としないだけ。 ただし、入社時に試用期間の定めを聞かされていた場合は、解雇要件が普通の場合に比べて甘くなるという判例があるだけ。 それと、労働局のあっせんには何の法的強制力もない。訴訟による確定判決だけが有効。もしくは平成18年から始まった労働審判による判決。もとより労働局の公務員など本気で動いてくれるはずもない。9時5時でいかにラクして帰宅できるかだけ考えているやつら。 いまからでも遅くない、地裁に提訴してみな。でも君にそこまでエネルギーあるの?

noname#124598
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 紛争調整委員会によるあっせんのパンフレットにも、「紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力をもつことになります」とありますけど・・・

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