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人権侵害等 憲法違反による処罰

jurisdrの回答

  • jurisdr
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回答No.5

> 人種差別の差別は 何の法律に適用されるのですか? あと、以前 暴行行為をしたため、暴行罪 名誉毀損罪 侮辱罪 と プライバシーの侵害は何の法律が適用されますか? ご質問の意味がよく分からないので推測でしか回答できませんが。 人種差別の態様は様々ですので、人種差別をしたことそれ自体を処罰する法律はおそらく無いと思います(あるかもしれませんが勉強不足でわかりません。)。 例えば、人種差別によって雇用上不利益を受けた場合には労働基準法等で罰則があります。また人種差別が名誉を毀損すれば名誉毀損罪(刑法)又は民事の不法行為に基づく損害賠償、プライバシー侵害でも損害賠償ということになると思います。 暴行罪、名誉毀損罪、侮辱罪はそれぞれ刑法に規定があります。 プライバシー侵害そのものを処罰する法律は無いと思います。(もしかしたら私が知らないだけであるかもしれませんが。) プライバシー侵害の態様が様々であること、プライバシー権の内容が判例でも明確にされていないことも、プライバシー侵害自体が規制されない理由の一つだと思います。また名誉毀損とも重複する部分がありますし。 プライバシー侵害は個別法に規定がないかぎり、民法の不法行為に基づく損害賠償に限られると思います。 回答が意図に沿わないかもしれませんが、そのときは出来ればもう少し質問を分かりやすくしていただけるとありがたいです。

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