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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職理由について)

離職理由について

このQ&Aのポイント
  • 去年の11月20日に入った会社に、昨日解雇を通告されました。理由は、会社についてこられていない。
  • 希望退職にしたいと伝えたが、7月分の給料しかもらえないと言われた。
  • 退職願の提出は良いことか、退職理由は解雇に変えられるのか、解雇違約金はもらえるのか疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

次の就職を考えると希望退職にしないと不味いですよ! 冷たい言い方ですが、解雇理由が問題です。 倒産なら全然問題ありませんけど・・・・

555Dsbaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 失業保険のことを考えると、欲しくてたまりません。 でも、就職を考えると…。 悔しいけれど、あきらめたほうがいいみたいですね。

その他の回答 (2)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

会社側としては 自己都合もしくは希望退職じゃないと困ります。 開示報告で誤解招くのは嫌います。 解雇の場合 ハローワークで求人だせません。  解雇の理由でハローワークから会社に確認もあるんです。 解雇にして貰える会社じゃそろそろ終わってます。

555Dsbaku
質問者

お礼

ありがとうございます。 解雇にして貰える…かは、わかりませんが試してみます。

noname#141205
noname#141205
回答No.2

退職勧奨による退職ですか? 退職勧奨とは、会社から退職してほしいと告げられることです。 それに応じて自分で納得して、または、(人により)逆らっても 仕様が無いとやむを得ず退職することです。 この場合の退職願の書き方は、「退職勧奨により退職します」と すれば、自己都合退職ではありません。失業保険でも自己都合の 場合と差が出ます。何か問題が発生した時、職安は会社に退職願が あるかどうか確認をします。 100%記録上も自己都合にしたければ、解雇日のたとえば一日前に 自分から退職することです。でも当然30日分の手当ては出ません。

555Dsbaku
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 もし、希望退職にしてくださいといった後。 出された退職届に、「退職勧奨により退職します」と書いた場合。 会社側が、行っていることと違うと、書き直すように言われるのでしょうか。

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