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退職後、まだ離職票が届かないのですが・・・

1月末日に退職した者ですが、会社から退職後の書類が届きません。健康保険証は退職日に会社に返却してしまい、夫の扶養に入りたいのですが手続きする為の離職票が届かず困っています。 また、ハローワークで失業給付の手続きもしたいのですが手続きが遅れると受給できなくなると聞いたことがあります。 給料の締めが20日締めの当月25日払いだったのですが、退職書類を作成するのに時間がかかる理由があるのでしょうか? 実際には1月12日までしか勤務していません。早く辞めたかったのですが引継ぎの問題などから退職日は1月31日付けにして欲しいと会社から要望があった為です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.8

>すると、社会保険事務所に退職届けのコピーを提出できていなく、手続きが進んでいないというのです。 >退職届けはすでに社長に提出したにも関わらず、顧問の会計事務所の人間がそれを知らなかったそうなんです。 >なので今後の手続きは社会保険事務所から私宛に届く書類に記入して返送する形にするようなことを会計事務所が言っていた、とのことです。 おかしいですね、単なる言い訳のような気がします。 そもそも、社会保険事務所での喪失の手続きで、退職届は特に必要ないはずですし、仮に必要であったとしても、社会保険事務所での手続きが終わっていなくても、ハローワークでは手続きできるはずですから、単なる言い逃れかと思います。 いずれにしても、1日も早く発行される事をお祈りいたします。

その他の回答 (7)

  • kamehen
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回答No.7

#6の者です、すみません、誤って「専門家」をチェックしてしまいましたが、正しくは「経験者」でした、失礼しました。

  • kamehen
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回答No.6

再び#4の者です。 ちょっと補足しておきますが、最初に書いたように、失業給付のスタートは、退職日ではなく、給付を受けようとする者が会社から離職票をもらって、ハローワークで手続きした日からカウントされますので、給料を締めてからでないと発行されない事となると、甚だ不公平となりますよね。 そういう事から、端数が出るような最終月については、「未計算」として金額を記載しないで提出する事が認められています。 (もちろん、その月を含めないと6ヶ月にならないのであればできないかも知れませんが。) ですから、こちらの過去ログでも同様の記述は複数ありますし、現実に私もその方法で会社から離職票を提出した事が何回もあり、特に問題となった事はありませんので。 ただ、ご質問者様の会社の担当者の方が、その辺の知識がなければ、待たされる事となるかもしれませんが、あくまでも10日以内に発行すべきものですから、早急に発行してもらうべきものと思います。

noname#73410
質問者

お礼

なるほど、最後の月は未計算でも提出は可能なんですね。 ちょっと話が変わってきてしまうのですが、昨日会社の経理に問い合わせてみました。 すると、社会保険事務所に退職届けのコピーを提出できていなく、手続きが進んでいないというのです。 退職届けはすでに社長に提出したにも関わらず、顧問の会計事務所の人間がそれを知らなかったそうなんです。 なので今後の手続きは社会保険事務所から私宛に届く書類に記入して返送する形にするようなことを会計事務所が言っていた、とのことです。 名ばかりの経理担当者はいますが会計事務所とのやりとりは全て社長が行っている為、なんせいい加減な社長なのでその辺の連携が会計事務所ときちんととれていなかったのだと思います。 来週、会計事務所に確認してもらえるそうなので、連絡を待ってみます。 しかし、書類がないことには扶養への切り替えもできず、保険証がないのでとても不安です。 それに会社のアバウトな対応にとても憤りを感じます。

  • su-siba
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回答No.5

離職票(離職証明書)を発行するためには,退職日前6ヶ月間の給与の平均値を取る必要があると記憶してます。 つまり,最後の月の給与の精算が終わらないと,その計算ができない,すなわち,給与支給日に本人あてに配布する給与明細表に記載された金額が確定しない限りは,その平均値の根拠が計算できません。 会社ごとに給与支給のルールが就業規則等で定めてあることはご存じだと思いますが,給与の「本給」の部分の締切が当月支給であっても,超勤手当等の翌月支給分の各種手当については,翌月の給与計算が終わらないと金額が確定しないものもあります。 このタイムラグで,退職翌月の支給日(質問者さんの場合は2月25日)の給与明細の金額で計算されるならば,まだ離職手続きができないのもやむを得ない,というか仕方ない部分だと思います。 確かに,先の回答者さんのように,社会的なルールでは退職日後10日以内かもしれませんが,実務的な作業に時間を要することは考えられるため,退職翌月の支給日(今回は2月25日)の数日後まで待ってみてはいかがでしょうか。

noname#73410
質問者

お礼

とても参考になるご意見有難うございました。 ちょっと話が変わってきてしまうのですが、昨日会社の経理に問い合わせてみました。 すると、社会保険事務所に退職届けのコピーを提出できていなく、手続きが進んでいないというのです。 退職届けはすでに社長に提出したにも関わらず、顧問の会計事務所の人間がそれを知らなかったそうなんです。 なので今後の手続きは社会保険事務所から私宛に届く書類に記入して返送する形にするようなことを会計事務所が言っていた、とのことです。 名ばかりの経理担当者はいますが会計事務所とのやりとりは全て社長が行っている為、なんせいい加減な社長なのでその辺の連携が会計事務所ときちんととれていなかったのだと思います。 来週、会計事務所に確認してもらえるそうなので、連絡を待ってみます。 しかし、書類がないことには扶養への切り替えもできず、保険証がないのでとても不安です。 それに会社のアバウトな対応にとても憤りを感じます。 質問ページを見る マイページへ トップへ

  • kamehen
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回答No.4

離職票は退職後10日以内に発行すべき事となっていますし、失業給付をもらう方も、退職日からカウントされるのではなく、実は会社からもらった離職票をハローワークへ提出して手続きしてからカウントされますので、離職票がもらうのが遅れれば遅れるほど、失業給付をもらい始める日も遅れてしまう事となります。 ですから、早急に発行してもらうべき事となります。 離職票の作成については、最後の月は必ずしも金額を記載しなくても「未計算」として提出は可能ですから、給料の締め日に関係なく、すぐに作成できるはずのものです。 (ただ、外部の社会保険労務士等に頼んである場合は、多少のタイムラグがあるものとは思いますが、いずれにしても10日以内に発行すべきものですから)

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.3

離職票ですが、会社は本来は退職後10日以内に発行しなければなりませんが、離職票の記入に当たっては1月分給与計算が必要となるので、悪意がなくとも場合によっていは数日遅れる事もあると思います。 (まぁ会社の都合でしかないですけど) また、既に転職先が決まっている場合などは離職票は不要になりますので、希望した方のみに発行する会社も多いので、離職票が必要な旨を会社に一度も言ってないのであれば、もしかしたら必要だと思われてないのかも知れません。 いずれにしても、会社に一度確認し、会社の対応が悪ければハローワーク経由で会社に催促してもらってもいいのではないでしょうか?

noname#73410
質問者

お礼

有難うございます! 昨日会社の経理に問い合わせたところ、別の問題が発生していたことにより手続きが進んでいないことがわかりました。 社会保険事務所に退職届けのコピーを提出できていなく、手続きが進んでいないというのです。 退職届けはすでに社長に提出したにも関わらず、顧問の会計事務所の人間がそれを知らなかったそうなんです。 なので今後の手続きは社会保険事務所から私宛に届く書類に記入して返送する形にするようなことを会計事務所が言っていた、とのことです。 名ばかりの経理担当者はいますが会計事務所とのやりとりは全て社長が行っている為、なんせいい加減な社長なのでその辺の連携が会計事務所ときちんととれていなかったのだと思います。 来週、会計事務所に確認してもらえるそうなので、連絡を待ってみます。しかし、書類がないことには扶養への切り替えもできず、保険証がないのでとても不安です。

  • sukeken
  • ベストアンサー率21% (1454/6647)
回答No.2

こんにちは。 おそらく離職票の処理は、25日(給料日)の直前だと思われいます。 私今まで2回もらっていますけど、2回とも次回の給料日の後送られてきました。 >ハローワークで失業給付の手続きもしたいのですが手続きが遅れると受給できなくなると聞いたことがあります。 離職票が無いと確かに失業の手続きは出来ませんけど、登録は出来たはずです。一度、相談に行かれることをお勧めします。自己都合の退職だとすると、支給はさらに3ヶ月先になりますのでその辺の覚悟は必要ですよ。 でわ!

  • hkd9001
  • ベストアンサー率48% (99/204)
回答No.1

こんにちは。  離職票の発送が遅れているのは、ひとえに会社の怠慢です。厳しく催促しましょう。  あと、ハローワークでの手続きが少しくらい遅れても全く受給できなくなることはありませんが、たとえば給付の期間が半年で、ハローワークでの手続きが自己都合退職後三ヶ月後だったとすると、給付制限期間三ヶ月+αのあいだ待たなくてはなりませんから、期限切れが発生するためフルに受給できなくなる可能性はあります。ご注意を。

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