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離職日について

昨年末日で自己都合で退職しました。既婚ですが、現在ハローワークに通い求職中です。 (主人はサラリーマンです。給付金の兼ね合いもあり、扶養手続きはしていません。) 次回認定日が5月になるためその間に国民健康保険(国保)、年金の手続きをしようと思い役所に手続きに必要な書類を問い合わせました。離職日の明記されている書類が必要と言われ「雇用保険受給資格者証」で大丈夫とのことでした。私が退社したのは12月末日でしたが離職日は30日となっていました。問題は国保の手続きをする場合一日違いで12月分も含んで国保を支払わなければいけないと言われました。 離職日の確認を怠ったミスが私にあるにしても会社に問い合わせ31日と再手続きしてもらうことは可能でしょうか?また、公的機関にはどこに問い合わせたら良いか御指南下さい。宜しくお願い致します。

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  • viscaria
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回答No.4

こんばんは。お邪魔します。 健康保険の保険料は、加入した月の分からとなり、やめる場合 は、やめた月の前月までとなっています。ですから、この先国 保をやめる、つまり今後就職なさり、その事業所の健康保険の 資格取得が月末近くとなれば、今度はその月の保険税(保険料) は、支払わなくて良いということになります。 すなわち、例えば今度9月28日に就職なさり、保険にも加入 されたとすれば、国民健康保険の保険税(保険料)は8月までで 社会保険の保険料の方は、9月から納めることになるわけです。 資格喪失日(退職日の翌日)の属する月は、保険料を納めなくて も良いので、今回の場合離職日が30日ということは、社会保 険の12月の保険料は納めていないわけです。12月の給料か ら引かれているのは11月の分です。それが31日に離職とな れば、資格喪失日が翌月の1日になります。ですから離職した 12月も、保険料を納めないといけなくなるわけです。 要するに12月のひと月分、会社で健康保険料を納めるか、国 民健康保険税(保険料)を納めるかの違いです。今度就職する月 も同様です。 皆さん離職の日によっては、同じような思いをなさっていると 思います。加入の際はその月から、やめる際は前月まで…とい うことで、皆、気持ちの面でも帳じりを合わしておられるので はないでしょうか。 本来のご質問である、会社への談判(離職日変更)に対する回答 でなく、申し訳ありません。 ただ、今回の離職日について、もともと「離職日は31日」と いうことが「明確であった」のならば、30日になっていたと いうのは、明らかに会社側のミスと言えると思います。

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/
white10
質問者

お礼

viscariaさんありがとうございます。会社の指示通り退職願い日付も30日としていました。人事の方を信頼して(人間関係もあるし)そうしてきましたが、会社は損をしないよう、退社する社員に対してクールだったことも良くわかりました。 知識がないと本当に損をするのですね。URLは今後にも参考になります。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • viscaria
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回答No.5

No.4の者です。 参考URLはこちらです。 m(_ _)m

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/syakaihoken.htm
noname#11476
noname#11476
回答No.3

後からだと大変です。。。 まず、離職日を12/31(すなわち健康保険の資格喪失日を1/1)とする場合、会社、white10さん共に一ヶ月分の健康保険料、厚生年金を納めなければいけません。(ただというわけには当然いきません) 大抵の会社では、この一日違いで増える負担増を嫌って30日にすることが多いんですよね。あと実務上も最後の給与のときに通常の2倍の健康保険、厚生年金を引いておくか、退職後に請求しないといけないこともあって。 また、資格喪失日の変更を行わないといけないわけですが、これは会社から保険組合に対して変更の手続きが必要になります。 でもこれがまた大変です。会社の担当者は健康保険組合に対して始末書を書かされることになります。 現実に12/31まで勤務されていたのであれば、まだ強く主張できますが、年休を取られていたということは、実は12/31日は年休ではなくて退職していたことになります。 つまり書類上のやり取りはつじつまが合っており、単純にwhite10さんの頭の中だけ12/31退職になっているわけです。 公的機関への届出関係は離職日が変更されればまだやりようはあるかもしれませんが、、、、 もしwhite10さんの退職日が12/31であることを示す何らかのものがあれば会社も認めざるを得ないかもしれませんが、、、交渉は厳しそうですね。 でそこまでして変更するメリットですが、  ・将来の厚生年金受給額が一月分増える(但し支払額は大抵国民年金より高い)  ・国民健康保険よりも安い掛け金で健康保険に一月入れる。 となります。 これまでの所得によって異なりますが、月20万円をずっと越える給与であったならば、当座の実質的支出はあまり違いがないかあるいは支出増になるでしょう。 まあその分は老齢年金として厚生年金の受給で取り戻せるのですが、、、 どうしましょうか? 交渉するのであれば当然会社との交渉となります。 公的機関については、、、関係しそうなのは職安に離職日を今から変更できるかどうかと問い合わせるくらいではないでしょうか。 では。

回答No.2

こんにちは。 離職日=退職日 喪失日=退職日の翌日 なので、「離職日」が12/31であれば大丈夫です。

回答No.1

こんにちは。実は私もおなじ経験があります。 >手続きしてもらうことは可能でしょうか? 可能です。そもそも12月末日まで勤務したにもかかわらず離職日を30日にしたのは明らかに会社側のミスです。すぐに会社に連絡して修正したものを再発行してもらってください。 >31日と再手続きしてもらう~ 私の場合11月末までの勤務で離職日ははじめ11月30日となっていましたが、国保で同様の問題が発生するため12月1日に修正してもらいました。そこで思うのですが、white10さんの場合31日ではなくて1月1日に変更してもらうべきなのではないでしょうか。

white10
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。少し補足させて頂きます。 12月末日退社ですが有休を取り消化して退社しました。 その後1月14日に、ハローワークへ通常の手続きを取って給付制限期間の身の上です。 つまりハローワークでも12月30日を離職日として「雇用保険受給資格者証」を 発行手続きしています。 togemurasanも同じ様な状況だったのですか? ここまで手続きが進行していて再発行できるものなのでしょうか? もし何かアドバイスがあればお願い致します。 ありがとうございました。

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