離職票について
離職票について
以前給料が20日締めのよく月5日払いのところで、6.30日で最終勤務日で、有給が、あったので確か7.10ぐらいまでは、有給使用して、いわゆるやめたけつが有給でしまられていて、7.20日締めだから7.10まで使用すると、20日までたぶん5日分ぐらいの平日の出勤できる日数があっ他と思うが、当然6.30日付で最後なので7.20まででずに、7.10まで有給でけつが有給で絞められているので、
離職票見たら離職日の記載が、有給締めの7.10日ではなく、給料締めの7.20日、最後まででていない、7.20日が離職日扱いで記載されていたのですが、基本的に会社の離職票の記載は、7.10日の有給の使用の最終日記載ではなく、7.20日の給料締めが基本的に離職票の対象日の記載離職日の記載になるのでしょうかね・・・・・?
要は給料が月締めで、今だと、2.29日が月締めで、ここが最終勤務日退職日だとすると当然給料締めも月締めのところだから、離職票の記載の離職日は、2.29日になるということでいいのですかね・・・・・・?
で仮にそうだとすると、9.1から働いて、2.29で丸6か月で3.1から基本的に有給がつきますが、
例えば、3.1日の火曜日だけでて、残り10日を有給使用して、退職した場合は平日勤務のみで、月締めの給料会社、3.2から3.15日が、平日の有給10日使用しての最終日になりますが、
子の場合に有給使用してからやめると、離職票の離職日記載は、3.15日でなく月締めの3.31日木曜日が、離職日として記載されるのでしょうかね・・・・?法律的に見てですが、仮にそうだとすると、離職票が自分が受け取れるのも、当然、3.31日以降ということに、なってしまいますかね・・・・?
有給使用した分も、離職票の金額や日数も、含まれる記載されると思うので。
3.1出勤して、その後有給10日で全部使用して、3.15でやめた場合の離職票の法的な離職日の記載は、給料締めの3.31日ですかね・・・?それとも3.15で、記載され、3.15日以降にすぐに離職票請求できるのか、当然このようなケースだと法的に月締めだから、いくら3.15日にやめても、3.31日が離職日に記載にするのかで、そうすると当然3.31日以降に受け取ることになるのはわかりますが。
じっさいに法的にどうなんでしょうかね・・・・? 33333