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離職票の離職日について

このQ&Aのポイント
  • 離職票の離職日についてについてですが、派遣会社に登録していて勤務先の工場での給料締めが20日締めで翌月5日ふりこみで、自分勤務先の会社都合で7.9日月曜日その勤務先から派遣担当人からもうこなくていいということでいかなくなりやめたわけですが、この場合の離職日ですが、やめた日の7.9日もしくは次の日の7.10日になるのでしょうか・・・・?それとも給料締めの7.20日ということになるのでしょうか・・・・・?
  • 自分見たら7.20日の土曜日勤務先休みの日が離職票に記載になっていたのですが、この期日の記載は「あくまでハローワークと会社のやりとりで法的に問題なく記載されたものだと思いますが、当然最後の月分は普通20日ぐらい勤務日数があるのに11日ぐらいしかない感じですが、個人的な計算上離職日を7.20日にしてもらいよりはやめた日の7.9日もしくは7.10日にしてもらうほうが、たぶん受給する際の基礎日額が多くもらえるとみているのですが、
  • 個人的にハローワークで相談すればその給料締めの離職日7.20日土曜日勤務先お休み日から7.9日要は勤務最終日もしくは翌日10日に離職日の変更ていえばできたりするのでしょうか・・・・?それともあくまでハローワークと会社側の同意の7.20日ということできめたから、基本的に法的に変更したくても無理なのでしょうか・・・・?このことについてくわしいかたいたらおおしえいただきたいのですが。

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回答No.1

あなたが、会社を退職した日が離職日となります。

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