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特別理由離職者について

特定受給資格者は会社理由になり解雇・倒産による退職ですぐに失業保険がもらえます が自己都合による退職は特別理由離職者でない限り 三か月の給付制限になります。私は三年前から通院生活で二年前は半年傷病で仕事を休んでしました。 今年に入り 二月・三月は休みがちだったので会社から始末書みたいなものを書かされました。「これからは気をつけます」と…保険外交員は保険さえとってくれば結構自由という感じがあったのですが ここ最近は機械を持ち歩きお客様宅で機械で説明するという形をとり 近い内にどこで何をしているかもその機械でかわるようになるとのことで 今までみたいに体調悪いから と家で横になることも 子供の行事に参加(以前はあまり厳しくなかった)。入社時と会社の条件が変わったことになり会社理由での退社にはならないのでしょうか。またこの業界は半年査定があり査定通らなければ契約切れになり解雇にはならないとのことでした。私は査定とは関係なく病気のためになりますが退職金は自己都合なので半額になると言われました。こんな場合あくまでも失業保険は会社都合にはできませんか?

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回答No.1

こんにちわ。 先ずは、お身体ご自愛下さい。 厚労省の定める、特定理由離職者の範囲と 判断基準 (平成21年改正)では以下の明記がされております (1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退 聴力の減退、触覚の減退に離職したものを範囲とする とあります。 また、育児による離職も範囲と定めています。 会社の人事部の責任者ともしくは直属の上司と すり合わせをお勧めします。 法で、定めがある以上主張するべきと考えます。 更に言えば、会社が特定理由離職者の認定を断る 理由がありません。 失業保険を即時給付しようが、しまいが国が給付 しますので、会社の懐は痛まないです。 円満退社をご希望なら、先ずはしっかりした話あいを する方をお勧めします。

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