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請求書改ざん

フリーデザイナーですが、3月に提出した請求書を改ざんされ 予定していた金額の25%を勝手に引いた金額を振り込まれていました。 抗議電話しましたが、その会社のどの方も知らぬ存ぜぬで、当然社長も電話にはでません。なんとか減らされた半分は振り込むと納得したようですが、全額は振り込む気はないようです。 このような場合、どこに訴えたらよいのでしょうか? こんなこと、他の会社でも普通に行われていることなのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • owshippo
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回答No.1

質問者さまが作成された請求書が偽造されていることが確実であれば、刑法上でも刑法159条2項により犯罪となります。 改ざん(偽造)された請求書を警察署に持込み、私文書偽造として告訴することも可能です。(警察が相手にしてくれるかは別問題ですが。。。) 金銭的な請求ということになると、民事裁判で争う形になるかと思います。 額が少なければ少額訴訟などもありますよ。 話し合いで解決できないのであれば、裁判などで争う形になるかと思います。 順序があるわけでもないですが、まずは配達証明付の内容証明郵便にて不足額の請求(場合により請求書改ざんについての慰謝料)をして、応じなければ裁判所に訴えることになるかと思いますよ。 以下は刑法の条文です。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

okky5963
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても詳しく教えて頂き感謝しています。 やはり罪になるのですね。 この業界は狭い世界なので、のちのち自分の首をしめないよう 教えて頂いたことを参考に作戦を考えてみます。 ありがとうございました。

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