- ベストアンサー
うその請求をした会社の罪状は?
先日、会社の車をぶつけました。 幸いにも相手がいなく私の不注意でした。 会社は修理代を私に請求し(口頭で)その金額は12万でしたが、他の社員の話からその金額を信用できずに修理した車会社に電話し見積書をFAXもらったところ(自宅に)31,500円とのこと、12万円は私に相談なく給与から天引きされました。 この会社は社長が全ての実権を握って指示しています。 会社と社長は罪に問う事ができますか? また、その方法を教えてください。お願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前借金等の賃金からの相殺は、 労働基準法で禁止されています。 控除できるのは、労働者の意思があった場合のみです。 又、使用者は労働者に対して、損害賠償を請求できますが、 それはあくまでも実費のみです。 以上のことから実費が31,500円なら、会社がisamusさんに請求できるのは、 31,500円であって、12万円ではありませんし、 isamusさんの給与から勝手に控除することも出来ません。 とりあえず、給与明細とFAXを持って、 所轄労働基準監督所へどうぞ。(^^;)
その他の回答 (3)
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
No3の回答者です。補足に答えると、あなたの考えている仕方で大丈夫です。 公訴の時効期間内は、告訴できますので、社長の詐欺行為終了時から7年(刑246(1)・刑訴250条3号)は告訴可能です。安心しました?
お礼
安心しました!! 社長は今までも同じ手口で社員から多額の金額を取っているので、一度しっかりと自分のしている犯罪を教えたいと思います。 本当にありがとうございました。そして半年後がんばります!!
- a_little_for_you
- ベストアンサー率68% (194/283)
刑法上、会社社長の行為は、2項詐欺罪となります(刑246条2項)。 会社を辞める覚悟であれば、こうしたらいいでしょう。 見積もりのファクスだけでなく、実際に会社が支払った金額をその修理会社に問い合わせ金額を確認し、12万円を天引きされた証拠の書面(給与明細にでてますかね?)をつけて、地域の管轄警察の知能犯係に告訴をする。 告訴は、捜査機関に対して、刑事罰を求める意思表示です。書面でしても良いし、口頭でもオーケーです。 口頭での告訴を受け付けないと言ったら、刑事訴訟法はそうは書いていないと、警官に教えてください(刑訴241条)。しかも、同条によれば、口頭で告訴を受け付けたときは、告訴調書を作成しないといけないのです。 ここまで聞いて、実際にやる気が出てきましたか。 がんばってください。 但し、警官の対応に失望しないように。上記条文をやる気のない警官に示してください。
補足
早速、ご回答を印刷しました!! 丁寧なご回答に感謝します。 まずは内容証明で差額分の返金を請求したいと思います。そのときに教えていただいた内容を書き込み支払わないと告訴することもいたしかたないと記入したいと考えていますが大丈夫でしようか? また、退職は生活面のことを考えて半年後にしたいと考えていますので、退職後に返金請求を考えていますが、それでは遅いのでしようか? それでなくても精神的に辛い会社なので、退職前に波風を立てたくないのです。
- hkhkhk
- ベストアンサー率43% (144/333)
こんにちは 直接の回答ではないので恐縮ですが・・・ 一方的に嘘の請求としておりますが、まずは12万円という請求額が嘘なのか?妥当な のか?そこから調べたほうが良いように思います。 会社で仕事に使用している車両なら修理費以外にも休業損害(もしくは代車代)等も 必要となりますので、社長に12万円の見積もりをいただいてみてはいかがでしょうか? まぁ、12万円は高いように感じますが、まずはそれからだと思います。 後は、就業規則でどのように定めているか等も影響するかもしれませんので、そちらも 調べてみてはいかがでしょうかね。 その後で質問されたほうがより適切な回答を得られると思いますがいかがでしょうか。
お礼
言葉が足りなくてごめんなさい。 車会社からのFAXには「見積り・請求書」と明記してありますので会社が支払った金額は31,500円に間違いないと思います。 また、社長はかなりのワンマン(自己中心的)なうえに人格的にも問題があり、聞いても「俺が決める事だ」という人なので、聞けなかったのですが「内訳書」というかたちで聞いてみようかと思います。 ありがとうございました。
お礼
刑法ならず労働基準にも違反しているのですね!! そして、事故により業務には支障をおこしていませんが、減らず口の社長なので、どんな、なんくせ付けられるかの心配もありましたので「実費のみの請求」とあり安心しました。ありがとうございました。