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会社を退職、会社から請求。

本日付で会社を退職したのですが、 先月会社の車で自損事故をおこし、その賠償請求をされました。 修理費用は80万、そこに中古で40万の車があったのでそれを購入、 事故車のレッカー費用が5万。 実費としてかかるのは計45万となります。 で、そのうちの15万を請求、というより払え、と言われています。 正式な請求書の類は受け取っていません。 で、本日が給料日だったのですが、 給料が手取り19万、普段は振込みなのですが、今回は手渡しでした。 そしてそのうちの10万を今置いて行け、と強要されました。 いくらかでも置いていかなければ帰らせてもらえない状況でしたので、 ひとまず5万置いてきました。 そもそもこの行為は天引き同様だと思うのですが、 これは通るのでしょうか? 一応領収書は本日の日付で作成し、渡すとのことです。 また、退職しないのであれば毎月天引きで支払ってもらうが、 退職するなら2ヶ月以内に全額支払え、とのことです。 この言い分はどうなのでしょうか?

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回答No.3

業務中での事故の場合 責任者は会社側であり、負担はほぼゼロですが 私的な物に 会社の備品を使用し 壊してしまった場合は、全額貴方が弁償することになります。 業務上のリスクは 通例 会社が負担するのが常識であり 会社側が保険を掛けていなかったとしても、貴方には関係の無い事になります。 確かに、No2さんの言うように 従業員が故意または過失により会社に損害を与えた場合、会社に対し、損害賠償責任があります(民法415条、709条)。 ただし、会社の損害が従業員の不注意、つまり職務遂行上の過失によって生じた場合に、従業員に一方的に責任を負わせるのは公平を欠きますので 「使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償を請求することができるものと解すべきである」(最判昭51.7.8) とされています。 居眠りや故意に行なった場合、全額 従業員の負担になりますが・・・

shin-0727
質問者

お礼

正直、かなりいいかげんな会社だったようで、 金額によっては半額負担してもらう、とか、 自損なんて居眠りか脇見以外に無いから面倒見れない、とか、 事故直後は「会社の保険は年齢制限無いから・・・」と言っていたりと、 思えばとかく信用ならない会社でした。 また、故意または不法行為、もしくは私的使用については、 同乗者がいましたので何かのときは証言してもらえると思います。 とりあえず相談に行ってみますね。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

noname#251260
noname#251260
回答No.2

 ANo.1さんは、「お近くの労働基準監督署でご相談されることをお勧めします。」と書かれていますが、こういった部分に立ち入れる法律には対応できません。  労働基準監督署で対処できるのは、労働基準法によって規制されている『賠償予定の禁止』事項に違反している場合に行政指導できる程度です。  まず整理しないといけないのは、事故の過失にかかる問題です。あなたが道路交通法違反をしているか・・・  過重労働とかがあると、それは会社の問題ですし。  請求された額が妥当とお考えであれば、あとは会社へどのように返済していくかを話し合うのが正解だと思います。 「給料が手取り19万、普段は振込みなのですが、今回は手渡しでした。 そしてそのうちの10万を今置いて行け、と強要されました。 いくらかでも置いていかなければ帰らせてもらえない状況でしたので、 ひとまず5万置いてきました。 そもそもこの行為は天引き同様だと思うのですが、 これは通るのでしょうか?」ということですが、 天引きされて渡されたわけではなく、これではあなたが自主的に5万円を内金で返済したとしか取られないと思います。  これが、あらかじめ天引きされていたのであれば、監督署の出番なのですが。  返済については、あなたと会社の間の債権債務ですから、一括返済が不可能であるなら、どのように返済するかを話し合うべきだと思います。2ヶ月以内に払えといっても、払えないのであれば返済計画を協議するしかないでしょう。

shin-0727
質問者

お礼

道交法違反は無いです。単純に運転ミスです。 やはりなんとかあの場は払わずに逃げてくるべきでしたかね。 元々はそんなつもりはなかったのですが、 あまりにも強圧的に短期間での返済を要求されましたので、 未払いの残業代を請求しようと思っていますので、 労基署に相談に行ってみようと思います。 ご回答ありがとうございます。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

自損事故であれば、その車両にかけられた車両保険から支払われるのが普通です。 なぜ実費で社員に負担させるのでしょう。 業務上に起きた事故のはずです。 お近くの労働基準監督署でご相談されることをお勧めします。

shin-0727
質問者

お礼

自損の保険をかけていなくとも、 別にそれが違法だとかではないらしいですが、 それにしても、当方まだ免許取得1年以内、 運転したことのない道を夜運転したときの出来事、 また他に運転できる人がいたりと・・・、 考慮してもらえそうな材料は大量にありますので、 とりあえず相談行ってみます。 ご回答ありがとうございます。

shin-0727
質問者

補足

そもそも車両保険はかけているものの、 自損に関しては加入していないらしいです。。。

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