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業務中の車両事故は、運転手だけの責任ですか?

はじめまして。 相談にのっていただきたく宜しくお願い致します。 運送会社に勤めています。 運行中、道路左側にある街路樹の枝にトラックの荷台が接触し、へこみをつけてしまいました。 後日、会社から「修理見積もり金額が22万円になったので、来月より安全運航手当5万円を4か月間天引きする。」と、見積書を見せられ、その旨を記した誓約書に署名捺印するよう求められました。 業務中の事故なのに損害金額のほとんどを、社員から徴収するのは納得できません。 しかも、実際に発生した金額ではなく見積もり金額です。 言われたまま払わなければいけないのでしょうか。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3033)
回答No.4

まず給与は全額支払いがルールです。 損害賠償を求めたいからと言って天引きは認められません。 その場合は会社が社員に給与を渡してから請求、合意が得られなければ裁判をする必要があります。 次に安全運行手当とはなんでしょう? 実質的な給与であるなら給与として支払いの義務ありです。 おそらく会社としては安全運転を行ったとき特別に払う賞与という建前を設けているのでしょうが、それであれば天引き可能なのは当該月だけでしょう。おそらく給与から損失を天引きする建前として設けた制度で、本来給与として支給すべきものなのか? おそらく不当労働行為でしょう。 労基署に相談すべきだと思います。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご指摘どおりだと思いますので、労基署に相談をしてみます。 給与明細の項目が頻繁に変わる会社で、それぞれの項目の金額が 実際何をもとに出ているのか、よくわかりません。 会社に対して不信感がつのるばかりです。

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その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

運送業界はそういうとこ多いですね。 一応、労働基準法違反ではありますけど、もともと運送業界なんてほとんど労働基準法など守ってないでしょう。 今辞めるというと、今度は給料から全額差し引くということ間違いないです。 労基署に行っても、せいぜい勧告してくれるだけで、結局、取り戻すには自分で訴訟なりしなければいけません。 早めに決断して、転職⇒少額訴訟まで考慮に入れたほうがよろしいかと。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同業者の方ですか?  仰るとおりだと思います。 少額訴訟も頭に入れて、転職活動がんばってみます。

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回答No.5

怖い会社ですねぇ。 運転手に修理費を請求する会社など聞いたことがありません。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 トラックターミナルなどで他社のドライバーさんと話しをすると、 私と似たような話をよく聞きます。 いい会社にお勤めなんですね。 これからも安全運転で、頑張ってください。

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noname#188107
noname#188107
回答No.3

労働基準法的には、 「罰金には就業規則が必要 ・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと ・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないこと」 とあります。 http://www.roudousha.net/emerg/060_chikoku.html だから質問者さんが月額50万円以上もらっていて、 会社にも罰金に関する就業規則があれば 違法とはいえませんが、そのあたりどうなんでしょう。 一般的には、業務上の過失については、(重大な過失を除けば) 全額を従業員に追わせるというのは違法と言う判断が多いです。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社相手に裁判をおこそうとしても時間、裁判費用となかなかふん切れません。 ちなみに、給与は平均月額33万円です。

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  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.2

>言われたまま払わなければいけないのでしょうか 法律から見たらまだ「義務」ではありません。 何故まだなのか、その過程を簡単に説明すると、 事故を起こした→損害賠償を請求→裁判で賠償請求決定→ここでようやく法律で「義務」となります。 今のあなたはまだ「事故を起こした」で止まっています。 つまり現在あなたの会社が掲示している賠償とは示談金です。金払えば何もしないよって感じ。 ここで示談するのか断固として戦うのか選択は可能です。 もちろん後者の手段は解雇になるでしょうがね。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るとおりなんでしょうね。 歳のいったドライバーは、生活もあるしつっぱりきれません。 労働者は弱いもんですね。

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  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.1

ひどい会社ですね。 事故により、その月の手当てを支給しないのはよく聞きますが、(1万円とか)5万づつ4ヶ月はひどすぎますね。 労基署に相談してみたらどうでしょうか? ちなみにかなり前ですが、佐川急便は事故は自腹が当たり前で会社は保険も使わせないと聞いたことがあります。

50-korekarada
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 古い同僚の話を聞くと、「大きな自損事故を起こしたら、無期限に引かれて飼い殺しになるぞ。 そうなって逃げ出した先輩もいるぞ。」と、いうことです。 今は、転職を考えています。

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