会社から修理代全額請求されました!一体どうすればいいんでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 会社のトラックをこすってしまい、修理代全額を請求されています。アルバイトの私には6万7千円の支払いは困難です。
  • 会社から勝手に修理代を天引きされており、しかも残業代も未払いです。労働基準監督署に相談し請求することを検討しています。
  • 労働基準監督署に相談したところ、修理代の支払いは自分の過失分を自己判断で払えばよいと曖昧な回答でした。一体どうすればいいのでしょうか?
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会社から修理代全額を請求されてしまいました。

会社のトラック(レンタカー1日のみ)をこすってしまいました。レンタカーから会社あてにきた修理代合計が6万7千円で、修理代全額を請求されています?全額払わなくてはなりませんか?助けてください。アルバイトで土日のみの出勤をしております。修理代6万7千円のうち、トラック修理期間2日間のお金1万×2日の2万円は会社負担、残りの4万7千円の修理全額は私負担だそうです。残業代も全額未払いだった会社です。修理代などを従業員の許可なく給料から勝手に天引きしている会社です。労働基準監督署に相談し請求します。監督署は、修理代については、自分の過失分を自分で決めて払えばいいと曖昧でした。調べてみると4分の1であるなど、いろいろな回答がありました。知識ない私をどうかお助けください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

基本的には、会社が責任を負うべき話です。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 支払い義務があるとすると、 ・会社はそういう事にならないよう、継続して教育や訓練を実施していた。 ・レンタカーのオプションで保険なんかを選択していた、そういう保険のあるレンタカー会社を選んでいた。 ・過去の同様のトラブルに対して継続して口頭注意、書面注意、始末書提出などの処分を実施したが改善しなかった。 など、会社側に相当の問題解決のための努力が必要です。 こすった原因は何なんでしょうか?さすがに飲酒運転とかだと、過失が大きいですが。 また、そういう運転業務は普段から行なわれていた?どういう経緯で命令された?他に適任な作業者はいなかった?とか、色んな要素で過失割合は決まると思いますが。 色々不明瞭な点が多いので、下記のような団体に相談ってのが良いと思います。 -- 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 未払いの残業代なんかに関しても、過去2年分は遡って請求できますので、この際にしっかり解決しとくとか。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。

machinta
質問者

お礼

ご丁寧な、説明ありがとうございました。こすった原因は後方不注意です。初めてです。貴重なご意見ありがとうございました!ぜひ参考にさせていただきます!

その他の回答 (2)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

No2の解釈もその通りなのですが、しれだけではないのです。 一応以下の法律に触れます。 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 にいう、“利益を侵害した者”であり損害賠償責任を負います。 また、 第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 により、“会社”も損害賠償責任を負います。 これらは、どちらか一方のみが責任を負うのではなく、 第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 により、両者が責任を負います。 つまり事故当事者たる質問者さんが、それだけの弁済義務は免れえません。

machinta
質問者

お礼

ご貴重なご意見ありがとうございます。適応される、法律が、そんなにもあることを知りませんでした。いただいた知識を、参考にさせていただき、話し合ってきたいとおもいます。ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

天引きされるのが嫌なら、実費で払って下さい。 監督署の通りです。 擦ったのは会社じゃなく、あなたです。 まだ、会社で2万負担してくれるだけマシじゃないですか?

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