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過失割合が決まらなくても損害賠償は全額請求できる?
大型トラックに後ろから追突され3ヶ月かけてようやく痛みが治りました。3ヶ月の休業賠償、治療費、修理代、病院までの交通費等 総額123万請求するつもりでした。私は自賠責のみの保険でしたので相手の任意保険会社と過失割合について直接やりとりしていましたが、加害者が非を認めない事から平行線を辿り保険会社が紹介した弁護士と直接交渉している状況です。 ここでも交渉が難航しており過失割合が決まりませんでした。結局、相手の弁護士から過失割合が決まらなくても自賠責は国に請求できるから問題ないといわれました。 よく意味がわからなかったのですが治療費、休業賠償、修理代すべての総額123万円は全額おりるという事なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
これだけの情報で「115万円は払われる」とするのは少々危ない気がしますね。 確かに自賠責保険はその契約者側にわずかでも過失があれば機能することになっています。また通常で120万円が保険金の上限なので一見そういった意見は正しいように思われます。 しかし質問を読むと「後ろから追突された事故」であるにもかかわらず「相手側と過失割合について争っている」ともされています。これは世間一般でイメージされる追突事故とは少々違う形態の事故であることが想像できます。そこで気になるのは「相手側と何を争っているのか?」ということです。事故状況について互いの認識がほぼ同じであって純粋に過失割合の数字だけで争っているのか、それとも事故状況自体の認識の違いなのか、ということです。(「加害者が非を認めない事から」という文言からこちらの可能性が高いと思われます)状況認識が違えば過失は大きく変わってくるはずです。そうであれば自賠責の上限が120万円ではなく8割の96万円ということも考えられます。 自賠責保険が機能することは間違いないのかもしれませんが、「115万円は払われる」とするのは少々危険ですね。 また慰謝料が損害額に含まれてないですね。
その他の回答 (6)
修理代以外は請求できます。 相手は 修理代は多分 払う気は無いようですね。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
追伸 自賠責は被害者救済目的補償です。たとえ被害者の過失が7割程度でも減額されることなく100%補償されます。 115万が自賠責調査事務所で認定される妥当なものであれば、問題なく賠償補償されます。この点は危惧されることはありません。 まして、意味のないブレーキを踏んだとしても、せいぜい10%過失加算されるのみで、自賠責補償には影響はありません。 自賠責が減額されるのは被害者に重大な過失アリとされる場合で、あなたの場合その例外にあてはまるようなものではありません。安心されたし・・・・。 物損被害については、自賠責は機能しませんので、当事者の認識にズレがあれば、争うことにはなりますが、お互い意地の張り合い示談可能性なければ司法の場で争う以外ないかもね。
- tpedcip
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修理代を控除すると115万円との事ですが、115万円が全額下りるとは限りません。 もしかすると多くなるかも知れませんし、少なくなる事も有り得るのです。 自賠責の支払基準で積算した金額が115万円なら全額支払いされます。 他に文書料等請求可能ですから、診断書、事故証明書や印鑑証明書の金額も請求して下さい。
- eicha_2007
- ベストアンサー率14% (23/154)
No.1です。 No.2の方が書かれているように115万はおりるはずです。 あと,知らない人が多いですが,任意保険に入っていれば,自分の加入している自動車保険会社に搭乗者傷害保険を請求できます。(ドライバーも搭乗者に含まれる) 搭乗者傷害保険を使っても等級にまったく影響はありませんし,過失割合も関係無いので忘れずに請求したほうが良いです。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
自賠責は120万限度 加害者の意向に関係なく被害者請求できます。 相手加入自賠責に請求の案内 請求書類があります。 物損被害を除く、人身部分の損害賠償請求を早急にされたらどうですか? 過失相殺関係なく100%補償して貰えます。
- eicha_2007
- ベストアンサー率14% (23/154)
自賠責は対人賠償のみなので,修理代はでないはずです。
補足
返答ありがとうございます。 修理代を抜くと115万になりますが、115万円は請求できるのでしょうか?
補足
返答ありがとうございます。 説明不足ですいませんでした。 事故の詳細ですが信号が赤になり私がブレーキした時に後ろから衝突されました。相手の運転手が言うには私がブレーキを急に踏んだため、ぶつかったと主張しているのです。 また慰謝料の件ですが、これは自賠責とはまた別で請求できるのでしょうか?慰謝料は私の場合、弁護士に請求できるのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。