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過失割合と減額について

先日、道路部外から進入した車にぶつけれられました。 (車:車 過失割合8相手:2私 人身事故扱い) 首と背中、膝の調子が思わしくない為しばらく通院します。 他の質問でも出ていましたが、治療費・慰謝料・休業損害等が自賠責の保証枠120万をこえてしまう場合、過失割合によって元から減額されるとありますが、基本的な考え方として、例えば、総額130万-自賠責120万=10万に対して過失割合が適用されるのでしょうか?それとも130万に対して過失割合が適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

この計算はよく専門家・プロ代理店も間違って計算する人がいます。 正解はNO1の方の通りで、130万円に対して根っこから過失相殺をします。 130万円×8=104万円が被害者の損害額となりますが、自賠責では 被害者に70%以上の過失がなければ、減額(-20%)はされませんので、120万円が自賠責から支払われて、任意保険はゼロとなります。 200万円の場合には、 200万円×8=160万円となり、自賠責の120万円が引かれて、 残る40万円が任意保険での支払いとなります。

その他の回答 (1)

  • donbe-
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回答No.1

130万に対して根っこからの過失相殺です。10万ではありません。

kerorogs
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例として挙げた総額130万だった場合、 130万×20%=26万 130万-26万=104万 120万までは過失割合は関係ないので 120≦104 で120万まで治療費・慰謝料 という考え方でいいんですね。

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