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過失割合と減額について
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この計算はよく専門家・プロ代理店も間違って計算する人がいます。 正解はNO1の方の通りで、130万円に対して根っこから過失相殺をします。 130万円×8=104万円が被害者の損害額となりますが、自賠責では 被害者に70%以上の過失がなければ、減額(-20%)はされませんので、120万円が自賠責から支払われて、任意保険はゼロとなります。 200万円の場合には、 200万円×8=160万円となり、自賠責の120万円が引かれて、 残る40万円が任意保険での支払いとなります。
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- donbe-
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130万に対して根っこからの過失相殺です。10万ではありません。
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補足
ご回答ありがとうございます。 例として挙げた総額130万だった場合、 130万×20%=26万 130万-26万=104万 120万までは過失割合は関係ないので 120≦104 で120万まで治療費・慰謝料 という考え方でいいんですね。