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過失減額、慰謝料について

 昨年事故にあい、完治したので示談を進めているのですが、保険会社の慰謝料の提示に納得がいきあせん。過失割合は5:5で、健康保険を利用して治療しました。  総額は96万で、自賠責の120万を超えていないのですが、過失減額で半分は私に支払えというのです。いろいろ調べましたが過失割合が大きくなければ傷害については全額保証されるといったことしか出なかったのですが。物損に関しては5:5で示談をしております。   過失が半分あるとはいえ、手術までして半分支払えはあんまりです。慰謝料をふやすことはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.6

自賠責では被害者(貴方)に70%以上の過失がない限り、減額は されませんので、総額120万以内ならそのまま自賠責で出ると思います。 任意と自賠責の保険会社が同じでも、異なっていても関係ありません。 ただ計算上は取り敢えず50%過失相殺で一旦は計算しますので、その 結果がそのまま(貴方のケースでは16万円?)支払われるわけではありませんので、何か勘違いではないでしょうか? NO5の方の回答の可能性がありますので、詳細を保険会社に聞くべきです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

細かい情報が足りないので正確なことはわかりませんが、66万の慰謝料算定で入院・治療費が30万で済んでいるのは不自然です。 30万というのは保険会社支出分ではないでしょうか? そうなると、健保から自賠責への求償が別途70万あることになります。 完全に自賠責の枠を超えるので、総損害額から過失相殺がかかり、50%という計算になります。 いずれにしても、よく保険会社にご確認下さい。

  • corinkon
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.4

2番の回答者です。 一般に運転者は自賠責保険と併せて任意保険も加入していますが、自賠責保険の加入先(引き受け会社)と任意保険の加入先は別々のことが多いと思います。ただ、自賠責の引き受け会社と任意保険の引き受け会社が同じということもあると思います。今回のケースがそうであったのではないか?ということです。 補足ですが、 事故で受けた傷害の補償は120万円までは自賠責保険会社(自賠責保険の引き受け会社)からなされ、それを超えるものについて任意保険会社(任意保険の引き受け会社)から補償されます。したがって、今回のように損害が120万円以下の場合、任意保険会社の負担はありません。ですので、敢えて保険会社が過失相殺することを要求する理由が分かりません。 ただし、もし相手の任意保険会社が自賠責保険も引き受けている場合はそうではありません。すなわち、相手の保険会社が自賠責の分も併せて補償することになります。このことが相手保険会社が自賠責の分も過失相殺するという要求のひとつの理由になっているのでは?と思いました。素人なので的をいてない思い込みかもしれません。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

総賠償額は96万と言うことは自賠責の範囲内ですね。 自賠責に過失相殺という概念はありません。 しいて言えば減額です。 しかし減額は過失が70%以上の場合に適用されるものです。 障害による損害 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 減額 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/cutdown.html 保険会社を訪ね上司同席のもと、自賠責で過失相殺の理由を説明して貰って下さい。 それか(財)自賠責保険・共済紛争処理機構に相談するもの良いと思います。 http://www.jibai-adr.or.jp/

ppm0805
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私もいろいろ調べたのですが、tpedcip様のおっしゃってるとおりの回答しかみつけられません。今回健康保険を使ったことが関係あるのでしょうか?保険会社から届いた内訳には丁寧にも物損の示談の際の示談書のコピーとメモが添えられていました。メモの内容は次のとおりです。 「過失割合について」 過失割合につきましては、物損用示談書において50%の過失割合で示談されているので、今回お怪我についても50%を適用させていただきました。 物損の示談がまずかったのでしょうか?  

  • corinkon
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.2

質問者さんがいわれるとおり自賠責保険では重大な過失がない限り過失相殺はしないはずです。したがって、損害額96万円という額が妥当なものであれば、その全額が自賠責から補償されると思います。 被害者に5割の責任があるとはいえ、自賠責で補償される範囲まで過失相殺するというのは非常識だと思います(それとも相手保険会社は自賠責も引き受けているのでしょうか?)。まず保険会社の要求の根拠をはっきりさせるべきと思います?

ppm0805
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「相手保険会社は自賠責も引き受けている」とはどういう意味なのでしょうか?

回答No.1

入院費用、治療費、休んだための給与減額これらは慰謝料には 入りません。実費です。 慰謝料は、被害者の気持ちに対するものですから、慰謝料に 5:5を持ち込むのはおかしいです。 貴方は間違いなく被害者なのですよね。 また、警察にはちゃんと事故があったと事を連絡されているでしょうか。 警察に連絡していないと、事故証明がもらえませんし、本来健康保険で 貴方の治療する事は出来ませんし、医者にも問題があります。 警察に連絡していなければ、取り合えず今からでも警察に連絡してください。ただ、大分時間が経っていますので、警察は非協力的になるかも 知れません。貴方が報告義務を行って、医者も騙していることになっています。 しかし、相談したほうがベターでしょう。あるいは貴方が勤めている会社の 上司、安全衛生部等と相談するのも手です。

ppm0805
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。  私の言葉が足らなかったようです。申し訳ございません。警察には連絡しましたし、正規の手続きを取って健康保険を利用しています。保険会社の言い分は下記のとおりです。 総賠償額は96万(治療費、入院費等30万+慰謝料66万) 物損用示談と同じく傷害も5:5の過失割合を適応する。 よって、96万÷2=48万が当方の責任。 慰謝料66万ー48万=18万が私へ渡る。 このような形です。相手保険会社は業界最大手なのですが、やはりこのようなものなのでしょうあか?

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