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相手の自賠責からも自分の任意保険からも慰謝料

あまりよくわかりませんのでこの場をおかりしましてお教えください。 車とバイクの事故です。 私はバイク、相手は車です。 過失割合は私が65悪い、相手は35悪いとなりました。 物損に関しましてはお互いの任意保険を使い、お互いの物損の保障をしました。 ここまではわかります。 もちろんバイクの私は骨折等のケガをしてしまいました。何回か通院もして今は完治しました。というところで示談の話の段階です。 その場合、よくある、入通院1日4200円×日数×2倍(慰謝料)というのがでてきますが、私の場合もこれを適用できるのでしょうか? できるとすれば相手の自賠責を使い、計算上出てきた数値に過失割合を適用するのでしょうか? 私の過失が多いので、無理なのでしょうか? 自分の任意保険会社からは精神的損害、人身障害損害額基準より計算しています。として上の計算方法で計算書が送られてきましたが、過失割合は適当されていません。 これがそれにあたるのでしょうか? あまりよくわかりません。 宜しくご回答のほどアドバイス、お願いします。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

まずは任意保険については、対人賠償も人身傷害も自賠責の上積みです。 どちらの場合も自賠責の限度額までは、自賠責保険が使われます。 ご質問者の場合は、人身傷害での対応なので、自身の過失にかかわらず人身傷害で自身の保険会社からすべて支払されます。 過失相殺の心配などしなくてかまいません。 人身傷害は支払した分を自賠責に求償しますので、結果、自賠責からいくら、人身傷害からいくら出たという計算になります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

まず、相手の自賠責からは貴方に7割以上の過失がなければ 計算通り4200円x2x実通院日数(総治療日数限度)で 慰謝料は計算されます。 自賠責限度額120万円(治療費などすべて含む)を超えると 任意保険基準での計算になり、まともに貴方の過失65%が 治療費も含めた総額からカットされます。 一方、貴方がご自身の任意保険で「人身傷害補償特約」が ついているようですので、過失分が相手の保険では引かれても、 その過失相当分はこれで補償されます (根っこから二重でもらえるのではありません) 人身傷害補償には過失分をカットするという仕組みはないのです。 ただ、この場合も計算基準が相手の自賠責・任意保険基準より 多い場合には調整されます。 例えば、相手の計算が100万円(損害額)x(1-0.65)=35万円 の支払いでも、貴方の方の人身傷害補償での損害額の計算が110万円 なら、最終的には110万円-35万円=75万円が貴方の保険で出るのです。

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