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離婚後の生命保険の受取人の姓

MIKIKO3の回答

  • MIKIKO3
  • ベストアンサー率55% (27/49)
回答No.3

私も、税金に関してはそんなに詳しい訳ではないので言い切れるものは無いのですが、 保険契約者がご主人で被保険者もご主人の保険契約の場合の受取人は「相続」になると思います。 契約者がtemanaanさんの場合であれば、保険金を受け取ると「一時所得」となるので、 所得税・住民税・保険料税等々細かく課税される事になると思います。 http://www.ogawamasami.com/souzoku/ ↑こんなページ見つけました。参考にしてみて下さい。 no.2でも記載しましたが、保険が継続されていく補償が心配です。 いくらご主人が今後新たな保険に加入出来なくても、今の保険を継続していく確信が・・・ それに保険契約者がご主人で有る限り変更しようと思えば、受取人は変更可能です。 今は個人情報保護が厳しくなっているので、保険会社に変更が有ったら連絡下さい。と依頼しても無理だと思いますし、、、

temanaan
質問者

お礼

何度も回答いただき、そして、ご心配いただきありがとうございます。 これから先の事を考えるとせめて、保険・・・と安易に考えておりました。 MIKIKO3のご指摘のように、心の底では、そういう事もありうる・・・と感じております。 でもなにかにすがりたっくって・・・ ダメですね(苦笑) 保険の事は、とりあえず主人とも相談(?)してみようかと思います(先の事はわからないですけどね(^_^;)) なるべくアテにしないで、私なりに頑張ってみようかと思います。 本当に何度も有難うございました。

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