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離婚後の生命保険の受取人の姓

MIKIKO3の回答

  • MIKIKO3
  • ベストアンサー率55% (27/49)
回答No.2

頑張ろうと思って下さったtemanaanさんを裏切った状態なのですね(T_T) 基本的に考えて、離婚をすると他人ですから法定相続人からは外れてしまうので、 配偶者控除5000万円はして貰えなくなります。 それより補足の内容を追加して考えてみると、ご主人はこれから先保険料の支払いを 離婚後も続けて下さるのでしょうか?そちらの方が私は疑問です。 自動引き落としなんて、簡単に止められます。 temanaanさんはどう思いますか?ご主人を信用し続けられますか?

temanaan
質問者

補足

早々の回答有難うございます。 主人はもともと持病があり、いつ再発するか分からない状況なので保険だけはなんとしても、支払っていくようです。年齢的にも(58歳)、持病がある為、新たな保険には入れないという事で・・・  とりあえずその言葉を信じ(裏切り続けらてきましが(T_T))それは本人の今後の為なので支払っていくかとかと思われます。 質問の件ですが(無知で申し訳ありません)偶者控除5000万円がして貰えないというのは税金(贈与税?)が多くなるという事ですよね。どれ位の金額になるものなのでしょうか?金額によっては、受取人を私にして、借りたお金を返済して・・・税金を払って、ひょっとして、私には新たに、借金(とはいわないでしょうが)が残る状況なのでしょうか?そうなるとそうなると(ーー;)です。受取人は法廷相続人(兄弟)等に変えてもらった方がいいのでしょうか?具体的な数字が分かれば、今後のどうどうすればいいのか決められるのですが・・・わからない事だらけですみません

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