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金融機関の債務者区分
金融機関が債権の自己査定を行うとき、債務者を「正常先」や「要注意先」などに区分しますよね。 「金融検査マニュアル」を見ると、「債権」にはインターバンクの債権(貸付有価証券など)も含んでるので取引先の金融機関も債務者区分の対象になるかと思いますが、中小企業の区分方法が詳しく記載されているのに対して、金融機関(を含めた大手全般)の区分方法は抽象的な表現にとどまっています。 やはり、中小・零細企業も含めた同じ土俵で評価すると、大手金融機関なんかは全部「正常先」になるんでしょうか?
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- sukesan2
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回答No.1
「大手金融機関」と言っても、銀行、生保、証券、ノンバンク等様々ですが、債務超過でもなく、延滞もしておらず、返済を延ばしてもおらず、黒字であれば「正常先」ではないでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 「大手金融機関」は大手銀行をイメージしています。 金融検査マニュアルの「要注意先」の定義では、債務履行状況に問題のある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者も含めています。 現在大手銀行が置かれている状況を考えると、解釈次第で「要注意先」に入ってもおかしくないと思い質問しました。 ちなみに、赤字企業の場合でも総合的な判断により「正常先」に区分できるみたいです。