• 締切済み

病気をうつされたかもしれない場合の対処について

掲示板で知り合った男性とゴムをつけてセックスしましたが、途中でこっそり外されて中に出されてしまいました(終わった後に気付きました) 気付いてすぐに洗浄しましたが、HIVなどの病気がとても心配です 相手は今時点で病気を持っていないか検査すると言っていますが、結果が出たら診断書を見たいと言うと嫌がられ、連絡も途絶えがちなので本当に検査を受けるのか怪しいと思っています 私に異常がないか分かるのは2ヶ月後なのでそれまで不安でたまらなく、熟睡できない状態です この状況から以下のことが可能かどうかと、法的に問題ないか教えていただけたらと思います 1.こっそりゴムを外されたことによる慰謝料請求ができるか(証拠となるメールは保存してあります) 2.このまま逃げたら携帯番号から住所を調べて家族に話すと本人に言うことは脅迫になりますか?(相手は独身ですが親と同居) 3.実際に逃げられた場合、2を実行することは違法になりますか? 4.病気にかかった場合、警察に告訴すること(うつす可能性がある行為を実行すると傷害になると聞いたことがあります) 5.病気にかかった場合、この先にかかる医療費と慰謝料を請求できますか? 私は今時点で検査して診断書を保存しておき、2ヶ月後の再検査でもし病気が発覚したら訴えられると思っています アドバイスや何かご質問があればお願いします

みんなの回答

  • ousa
  • ベストアンサー率26% (121/449)
回答No.4

1)判断が難しいですが不可能では無いと思います。 2)脅迫罪には当る可能性は有りますが、(このまま逃げたら家族に話すって程度では)立件は難しいでしょう? 3)実際によくある話です。(相手と連絡が付かないのでしたらそれ以外に方法がないでしょう?) 4)相手に認識が有ったか因りますが、過失傷害罪にはなるでしょう? 5)民事になりますので、相手が無過失でも請求自体は可能です。証拠が必要になりますので病院で診察を受けときましょう。   

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

 具体的な状況・経緯が不明なので,事案に即したアドバイスといえるか分かりませんが,意見を述べます。 1 こっそりゴムを外されたことによる慰謝料請求ができるか。  慰謝料は,民法上の不法行為が成立する場合(民法709条,710条)に請求できます。  不法行為の要件は,加害者の行為に違法性・故意過失があること,損害があること,損害と加害者の行為に相当因果関係があること,です。  約束違反でゴムをはずされた場合,違法性や故意は認められるとしても,ゴムをはずして挿入されたこと自体は損害とまではいえず,それにより病気が発生するなどして初めて損害が発生したといえるのではないでしょうか。 2 「このまま逃げたら携帯番号から住所を調べて家族に話す」と本人に言うことは脅迫になるか?  刑法の脅迫罪(222条)は,生命,身体,名誉又は財産に対して害を加える旨を告知することにより成立します。とすれば,相手方の名誉を侵害するので脅迫罪が成立しそうです。  しかし,権利行使(たとえば債権の保全)の手段として相手方を脅したとしても,違法性が阻却されます。  あなたが,嫌がらせ目的ではなく,相手方を逃がさないために,必要最小限度の害悪を告知することは,刑事上も民事上も,違法な脅迫とはいえないでしょう。 3 実際に逃げられた場合、2を実行することは違法になるか?  問題となるのは,名誉毀損(刑法230条参照)にあたるかですが,名誉毀損には公然性が要求されるので,親に言ったところで,「公然と事実を摘示し」たことにはならず,刑事上違法ではないでしょう。  民事上の不法行為になるかは,相手方に発生した実害の程度,事前に警告していたか,相手方の交渉態度,やむをえない手段といえるか等によるので,一概には言えません。  ただ,相手方が未成年者でもない限り,親は本来無関係なのですから,法的手段(民事調停・提訴)によった方が無難なのではないでしょうか。 4.病気にかかった場合、警察に告訴することはできるか。  傷害罪(刑法204条)は,故意により人の生理的機能に障害を加えることにより成立するので,加害者が,「病気をうつしてもかまわない」と考えて性交した場合には,同罪が成立する余地があります。  また,過失傷害罪や重過失傷害罪(刑法209条・211条)も成立しえます。 5 病気にかかった場合、この先にかかる医療費と慰謝料を請求できるか?  相手方の不法行為と相当因果関係がある損害については,医療費も慰謝料も請求できると考えられます(民法416条類推適用)。  ただし,あなたの過失の度合いに応じて過失相殺されることもありますので,全額を賠償してもらえるとは限りません(民法722条2項)。 

noname#96559
noname#96559
回答No.2

1~5までまとめて、 全て、彼がキャリアであることを自覚している必要があります。 問題は、彼がキャリアである証拠をどう集めるかです。証拠がない以上警察は相手にしてくれません。 あなたがそれまでノンキャリアだった証明、その前後に誰とも接触がなかった証明をした上で、彼しかありえないと、民事で損害賠償を起こすことは出来ますが、(そうなると彼も診断書を出さざるを得なくなる)実際そういう証明が出来ますか? 出来そうにないですけど。 法的に難しいとなると、話し合いしかありません、言いがかりだといわれたらそれまでです。 または、彼の身辺でキャリアの噂や移された人を探し出すしかありません。直接証拠にはなりませんが、数が重なれば状況証拠にはなるでしょう。 出会い系の男なんてそんなものです。殺されなかったら運がいいくらいに思わないと。

回答No.1

病気より妊娠の心配したほうが・・・。 これを期に出会い系などはしないことですね。

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